弁護士費用の負担について
弁護士費用の負担について御質問です。原告が夫婦なのですが、弁護士費用を夫のみで負担した場合は贈与税の問題は出てきますでしょうか?
税理士の回答
増井誠剛
直ちに贈与税が課されるとは限りません。夫婦が共同原告であり、夫が自己の法的利益を守る目的で弁護士費用を負担している場合には、実質的に自己の支出と評価される余地がございます。一方で、妻固有の請求部分に対応する費用まで夫が恒常的に負担する場合には、経済的利益の移転とみなされる可能性も否定できません。請求内容と負担割合の実態を確認することが重要と考えます。
本投稿は、2026年02月09日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







