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共同で弁護士に依頼した場合の報酬金と贈与税について

他の者と共同で弁護士に依頼した場合、その報酬金を他の者が全て負担した場合の贈与税との関係について教えていただきたいです。

父の相続にあたり、兄が納得しなかったため、遺産分割調停を弁護士の先生に依頼し、解決していただきました。
代理人をお願いするにあたり、依頼人(契約者)は私となっており、母は委任状を作成しました。
そして、報酬金は最も財産を相続した者(母)の財産額を基準に算定されており、贈与税の基礎控除を大きく上回っております。
上記の場合、例えば、母が弁護士費用を全て負担すると、贈与税が発生する等のリスクはございますか。

税理士の回答

結論から申し上げると、贈与税課税のリスクはあります。
依頼者がご質問者で、支払者がお母さまだと、債務を代わりに弁済したという形になりますので、相続税法第9条のみなし贈与に認定される可能性があります。委任者及び請求がお母さま宛であれば、贈与認定のリスクは少ないと思います。

契約がご質問者の場合は、それぞれが折半あるいは合理的な割合(取得財産の割合など)で負担する形にするのが無難だと思います。いったん支払が完了している場合は、立て替えていただいたという形で今から精算するのがいいのではないでしょうか。

本投稿は、2026年02月09日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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