夫婦が注文住宅を連帯債務で購入する際の持分と返済比率について
以下の条件で注文住宅を購入する場合、
贈与税が発生せず、夫婦ともに住宅ローン控除を活用できる
建物の持分比率と住宅ローンの返済(負担)比率についてご教授ください。
・土地:1,500万円
・建物:4,000万円 (建物は長期優良住宅の条件を満たす)
・土地の持分:夫100%
・住宅取得資金贈与:妻1,000万円 (建物の支払に充当)
・住宅ローン:連帯債務 (主債務者:夫、連帯債務者:妻)
・住宅ローンの借り入れ額:5,500万円 (諸費用含む)
・自己資金:なし (妻の贈与分を除く)
・年収:夫800万円、妻400万円
税理士の回答
山口勝己
連帯債務は、棒グラフを書くと分かりやすいのですが、ここで棒グラフを書けないので、なんとか言葉で書きますね。
結論を先に書くと、わたしが考える建物の持分割合は、夫542/1000、妻458/1000で、連帯債務割合は、夫66.69、妻33.31%です。
持分は、お二人が相談して決めるのであって、税金があるからどうこうということでは、本来無いはずですが、お二人の年収の比率で分けた方が何かと説明付けやすいのかなと思いました。
住宅ローンを収入の比率2:1で分けられる様に計算すると、全体の金額比は、夫36,666,666円、妻18,333,333円になります。夫の金額から土地の1500万円を引いて、残額21,666,666円と18,333,333円の比率が、542/1000と458/1000になります。
連帯債務割合は、これらから自動計算なので、66.69と33.31%と算出されます。
計算の肝は、連帯債務割合の計算には、住宅取得資金贈与の金額を入れないことです。だって、オーバーローンなのですから、ローンの使い道だけを考えれば良いのです。この辺は、税務職員の間にも誤解があって、自己資金として計算に入れてしまう方が多いのですが、住宅の対価からは引きますが、連帯債務割合の計算上は引かない事になります。
奥様の計算上、お金が1500万円余るので、夫の自己資金欄に土地分1500万円をマイナスで記載すれば、上記の通りとなります。
文字で書くとかなり難しいですよね。
参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
年収比に合わせて連帯債務割合を2:1と考慮いただいたのは納得です。
1点追加でお伺いしたいのですが、建物の持分割合に住宅取得資金贈与の金額を入れる必要はないのでしょうか?
ご回答ですと、以下の流れで建物の持分割合を算出されている理解です。
・住宅ローン総額を夫2:妻1で按分
・夫の金額から土地の1500万円を引いて、建物の持分割合を算出
山口勝己
もし、ローンを4500万円借りているのであれば、あなたが自己資金として1000万円出さないとつじつまが合いませんが、オーバーローンなので、いかにローンを分けるか、使うかに注視すれば良いのです。
贈与税的には家のために使いますが、自己資金は何に使っても良いわけで。。
もっとも、住宅借入金等特別控除の計算過程で、当然1000万円を引きますが、これは取得対価の額から直接引いてしまいます。
連帯債務割合の計算上は、あくまでも、5500万円をどう分けるかだけを考えれば良いのです。
この点については、以前私も疑問に思ったのですが、国税局に問い合わせたところ、連帯債務の計算過程においては、住宅取得資金贈与の金額は考慮しなくても良いとの回答を得ています。
本投稿は、2026年02月17日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







