換価分割で数年後売買した場合、贈与税が課せられる事がありますか?
被相続人が父で、相続人は母、姉、弟である3人です。相続財産に自宅があるのですが、母がそのまま居住する予定です。母にはいずれ子供が相続するのだから、あなた達の名義にすればいい。と言われています。姉も私も居住する予定はないので、私が代表者になって換価分割をするつもりです。ただし母が元気なうちは売却するつもりはないので、安心してもらうためにも配偶者居住権を設定しようと考えています。数年後、母が亡くなってから不動産を売買した際、贈与税の対象になる事はないのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
お母様の配偶者居住権を適正に設定し、法定相続分等に基づき取得していれば、将来売却しても贈与税の対象にはなりません。
本投稿は、2026年02月25日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







