日本の妻の口座から、ドイツの夫婦のジョイント口座への送金(贈与税)
ドイツに滞在しており、こちらで家を購入しようと思っています。
自分の日本の口座から、ドイツの(配偶者との)ジョイントアカウントに送金したいと思っています。この場合、日本にある自分のお金をドイツにある自分のジョイントアカウントに送金するので、贈与税はかからない、と理解して正しいでしょうか?
もし自分の日本の口座から、ドイツの配偶者の名義のみのアカウント(ジョイントアカウントではない)に送金した場合、これは贈与と見なされ、贈与税がかかりますか?
税理士の回答
山本健治
日本人の方という前提で、ドイツへの移住はいつ頃でしょうか。
ジョイント口座の配偶者持分への入金相当額が贈与になると考えます。
ドイツの贈与税は大丈夫でしょうか。
ドイツには2年程度滞在しています。
ジョイントアカウントだと配偶者分の入金相当が贈与となるのですね。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2026年03月04日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







