旅行費用援助は贈与になる?
3年前に母が、母は行かない妹家族の旅行費用のため妹口座へ50万円振込んでいることが発覚しました。さらにその年、母が妹口座へ110万円贈与もしていました。
旅行費用は贈与にあたり、160万円の贈与となってしまうのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは、税理士の林慎太郎と申します。
結論から申し上げますと、今回のケースでは160万円全額が贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性が高いと考えられます。
通常、親子間での「生活費」や「教育費」として通常必要と認められる範囲の援助には、贈与税はかかりませんが、ご質問の場合は「母は行かない妹家族の旅行費用」であり、年間の金額は贈与税の基礎控除(110万円)も超えているためです。
ご回答ありがとうございました。
すぐに申告させます。
本投稿は、2026年03月07日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







