ネットバンキングでの教育費の贈与について、贈与される側の端末で操作しても非課税になるのでしょうか。
祖父母から孫の教育費を贈与してもらうことにしました。
引き落とされる額と同額を、祖父母の口座から引き落し口座である私名義の口座へその都度入金することにしようと考えていますが、ATMから行うと手数料が数百円かかるので、ネットバンキングて行おうと思います。
親は高齢で、自分でネットバンキングの操作は難しくてできないというので、私のスマホに親の口座を登録してネットバンキングを利用しようと思うのですが、その場合、祖父母が直接振り込むのではなく、私が操作し振り込むことになるので、祖父母の口座からとは言え、税務署から「このネットバンキングは誰が操作したか」確認された場合、祖父母から孫への塾代の振り込みと認められず非課税とならないということはありますか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
出澤信男
祖父母から贈与が実際に孫の教育費として使われるのであれば問題はないと考えます。
増井誠剛
操作主体が孫であっても、資金の出所が祖父母であり、教育費として通常必要な都度払いであれば、直ちに非課税否認とはなりません。重要なのは「資金の帰属」と「使途の実態」であり、祖父母の口座から孫の教育費に充当されている事実が客観的に確認できるかが判断軸となります。ただし、名義預金と疑われないよう、通帳記録・振込履歴・領収書等を一貫して保存し、包括的な資金移動や一括贈与と誤認される形は避けるべきです。
ありがとうございます。
祖父母から塾の引き落とし金額と同じ額を親の口座に振り込んでもらい、その直後に塾名義の引き落しが来るようにすれば、贈与契約書などは必要ないですか。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年03月23日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







