住宅取得金贈与の非課税について
住宅取得金贈与について質問です。
中古マンション1億円をフルローンで支払い予定です。時系列は
12/26 手付金400万円支払い
01/20 住宅ローンフルローン本審査完了
04/10 贈与を受領(500万)
05/15 決済
となります。
教えて頂きたいことは、
フルローンで支払いをしても、贈与は非課税となるか?(手元に500万が残る)です。
よろしくお願いします
税理士の回答
時系列からすると、非課税の贈与とはならない可能性が非常に高いです。
住宅取得資金の贈与の非課税は、「住宅を購入するため」に贈与を受け、それを「住宅の購入に充てた」といえなければなりません。
時系列だけみると、そのようには見えないので、贈与されたお金を住宅の購入の頭金にするなどしておいたほうが良いと考えます。
問題ないと思います。
お金に色はついていないと言います。
決済前に贈与を受けていれば、受贈した資金が決済に充てられたと考えられます。
贈与を受けた後、フルローンを受けると
決済日に、最終的に支払い後、500万が残ることになります。
これはお金に色はついてないので、非課税対象として問題ないのでしょうか?
こんにちは。なおみ税理士事務所です。
追加質問ありがとうございます。
「お金に色はついていない」からこそ、問題になる可能性が高いと考えています。今後、税務調査などで指摘された場合に、客観的に証明できるかという観点で回答しています。
(仮に「お金に色はついていないから大丈夫」、という理屈がまかり通るならば、ある意味、何でもアリなスキームが組めると思います。)
もちろん、事実関係の全てが分からないので絶対ではないのですが、質問者さまの時系列の事実関係では否認されるリスクがあると私は思います。
質問者さまの否認されるリスクを少しでも小さくしてほしいと考え、そのように回答しました。
本投稿は、2026年03月24日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







