同棲時の生活費について
以下の場合、贈与税に当てはまるのかを知りたいです。
4月から、結婚を前提とした婚約者との同棲を始めます。(私が遠方から引っ越す形です)
入籍は日にこだわりがあり、8月以降の予定です。
既に新居の初期費用や家具家電は、銀行口座間でやりとりをし、念のため、どのお金がどの費用の為に送金したかを分かるように一覧にしてまとめています。
上記の初期費用や家具家電及び、4月以降の生活費(家賃・食費など)を婚約者と折半した場合、贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
生活費ですから贈与税の対象にはなません。
本投稿は、2026年03月26日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







