名義預金か贈与税か
未成年の子供名義の口座に、年110万を超えない程度に貯金しています。そこから、子供名義の新たな口座を作って定期預金もしています。
これを使って私が家族のための車を購入した場合、名義預金だから問題ないのか、子からの贈与扱いになって贈与税がかかるのか、どうでしょうか? 口座の存在、印鑑、定期預金は子にも説明していて、子供のお年玉なども貯金しています。
税理士の回答
先の質問と異なる前提ですね。
子へ贈与したのではなく名義預金であれば親の財産です。(ただし、お年玉は子の財産でしょう。)
親の財産を親が使うのは何も問題ありませんが、税務署に指摘された場合、説明できなければなりません。
三嶋政美
本件は「名義預金」と認定されるか否かが核心であり、その判断は資金の実質的支配者に依拠します。通帳・印鑑の管理、資金の出し入れの意思決定が親側にある場合、形式上は子名義であっても親の財産と評価される可能性が高いです。この場合、当該資金を用いて車を購入しても贈与は成立せず、税務上の問題は生じにくい一方、真に子の財産と認められる場合には、親による使用は子からの贈与とみなされ課税対象となり得ます。実態の整合性が判重要です。
ありがとうございました。質問したいことに対する回答が得られ、参考になりました。
本投稿は、2026年03月31日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







