元夫の生命保険と個人年金の税金について
元夫の生命保険と個人年金の受取人が私になっていると、遺族である元義妹から連絡がありました。生命保険・個人年金の契約者と支払者は夫、受取人は私です。
私には子供がおらず、現在は再婚しています。ただ、義妹から嫌がらせを電話でうけており、警察のアドバイスで電話番号を変えている為、お互いに連絡手段がない状況です。遺族は元夫の父母・義妹です。元妻でも相続税になると見ましたが、贈与税で申告は可能でしょうか。
税理士の回答
保険料の支払者が被保険者となっている生命保険金を受け取った場合は、相続税の対象です。
あなた様の場合、被保険者である方と離婚しているということなので、亡くなられた方の相続人ではありませんが、相続税法上遺贈という扱いになるため、相続税の対象となります。贈与税での申告というわけにはなりません。
本投稿は、2026年04月02日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







