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リフォーム時の住宅取得等資金の贈与について

亡くなった父から相続して居住している家屋のリフォームを検討中です。
母から住宅取得等資金の贈与を受けようと思っております。
受贈者の要件、(5)自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。とありますが、相続した家屋もこちらにあたるのでしょうか?

税理士の回答

相続により取得した家屋を増改築(一定の要件に当てはまるリフォーム等の工事を含みます)した場合には、増改築工事自体が親族等特別の関係者が行ったものでなければ、増改築資金の母からの贈与は非課税の対象になると思われます。

本投稿は、2026年04月08日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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