別居で社会人の子供が、学生納付特例制度で猶予された国民年金を親が追納して所得税控除を受ける方法
同一生計でない、別居の社会人の子供の国民年金を親が追納する場合でも、贈与とはならないですか?追納した場合、親が所得税控除は受けられますか?受けられる場合、親が支払ったことを証明するにはどのようにしたらよいですか?追納は口座振替やクレジットカードでは出来ないとのことなので。
また、祖母が追納した場合も贈与とはならないと考えてよいですか?
税理士の回答
住谷慎一郎
別生計の尊属が、子や孫自身が負担すべき年金を支払った場合、贈与となります。
この場合、贈与の関係は生じますが(年110万円未満は非課税)、追納した年金は、ご質問者様?子や孫の方の社会保険料の控除対象にはなります。
ご回答ありがとうございました。別生計ですと贈与となることを教えていただきよかったです。
本投稿は、2026年04月20日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







