親からの投資信託を解約したいが、贈与税はかかりますか
親が私名義で、20年前くらいに600万ほど投資信託を購入してくれました。いまは増えています。
それを解約して、新ニーサを購入したいです。
解約する場合、銀行で購入した投資信託なので、その銀行の私の普通口座に入金されますが、そのときには贈与税は発生しないでしょうか?
また、新ニーサは楽天証券なのですが、いちど楽天銀行に入金後、楽天証券で新ニーサを買う流れになります。
そのどこかで贈与税はかからないでしょうか?
私は現在、専業主婦です。
あと、いま300万ほど新ニーサを購入していて、それは私が結婚前から貯めたお金や、パートで貯めたお金です。
それと親からの分が混ざってしまうのですが、入金の記録があれば、万が一離婚などとなったときに、親からの分は親からのもの、と証明できますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
名義預金と判定できる記述となっているようです。
①膨らんだ利得を含めて返すと贈与税はかかりません。
②元本代金を借りたのなら600万円返す必要があります。
③今もらうなら、本年分の贈与税申告をして贈与確定すると良いと思います。
回答は以上です。
ご回答ありがとうございます。
すみません、金額が60万の間違いです。それで100万と少し増えていて、それが110万以上になると贈与税はかかるのでしょうか?
再度の質問すみません。
その金額のケースでは、当時、親が贈与税がかからない範囲で60万円を貴殿に贈与したのがスタートなのではないでしょうか?その場合だと、20年前に課税判定は非課税で終了していますから、自分のお金です。
一方、名義預金であった場合では、親のお金ですから、110万円以上になっていれば、そのままもらうと贈与税申告が必要な金額です。
110万円だけもらうのであれば、すぐに超過額を親に振込して返せば良いと思います。
再度のご回答ありがとうございます。
20年前に60万親から頂き、同時に投資信託を買いました。自分のお金ということで良いとのこと、安心致しました。
すみません、名義預金との区別がいまいち分からないのですが、親があげた、こちらが貰った、という認識があれば、名義預金とはならないということですよね?
それは金額が高額だとまたなにか違ってくるのですか??
本投稿は、2026年04月22日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







