贈与税
娘の習い事の費用を私の親から都度払ってもらうならば非課税と習いました。習い事がクレジットカード払いしか対応していなく、かつ私の親がクレジットカードを持っておりません。その場合、親から私の口座に都度入金してもらい、私のクレジットカードで都度支払うという方法をとったとしても、同様に非課税扱いとなりますでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
その場合でも、贈与税の対象外になると考えます。
三嶋政美
本件は実質的に「教育費の都度負担」と認められる限り、非課税として取り扱われる余地が高いと考えられます。クレジットカード決済の都合上、親から一旦資金を受け取り支払う形であっても、資金の流れが明確で、かつ習い事費用に充当されている事実が確認できれば、贈与とは評価されにくい構図です。ただし、一括でまとまった金額を受け取る場合や、使途が曖昧な場合には贈与と認定されるリスクが生じます。振込記録や領収書の保存など、資金の紐付けを明確にしておくことが肝要です。
本投稿は、2026年04月25日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







