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夫婦間の金銭消費貸借契約の有効性(生活費と混同される可能性の有無)について

40代・共働き夫婦です。住み替えに伴う夫婦間の資金移動について相談です。

現在、夫婦共有名義のマンションに居住しており、持分は私(夫)65%・妻35%です。
概算価値は約1億円、住宅ローン残債は約2,700万円です。

今回、私が単独名義・単独ローンで新居マンションを購入予定です。
新居価格は諸経費を除き約1.6億円です。

旧住居を売却した場合、ローン残債・諸費用・税金等を差し引いた手残りとして、私に約4,000万円、妻に約2,900万円が入る想定です。
私の手残りは新居ローンの繰上返済に充て、妻の手残り約2,900万円のうち約2,500万円を妻から私へ貸し付けることを検討しています。

貸付にあたっては、金銭消費貸借契約書と返済予定表を作成し、私から妻へ毎月20万円程度+利息を、約11年かけて銀行振込で返済する予定です。

ただし、これまで私から妻へ生活費として毎月20万円程度を振り込んでいました。
今後は新居ローン負担が増えるため、その生活費振込を一旦停止し、妻が生活費の一部を負担する一方で、私から妻へ「貸付金返済」として毎月20万円程度を振り込む形を想定しています。

この場合、以下を教えてください。

1. 妻から私への2,500万円は、契約書・返済予定表・銀行振込履歴を残せば、贈与ではなく貸付として認められますでしょうか。
2. 夫婦間貸付で、利息・返済期間・契約書の内容について注意すべき点はありますでしょうか。
3. 従来の生活費振込と今後の貸付金返済が混同され、贈与や生活費の継続と見られるリスクはありますでしょうか。
4. 生活費と返済を切り分けるため、どのような記録を残すべきでしょうか。

贈与税リスクを避けるため、実務上の注意点を確認したいです。

税理士の回答

夫婦間でも2,500万円のような大きな金額の貸し借りについては、税務署から『実質は贈与ではないか』と疑われるリスクがあります。これを避けるには、①金銭消費貸借契約書をきちんと作る、②金融機関のような形で利息と返済期間を定める、③必ず銀行振込で履歴を残す、という3点が基本です。
さらに今回のように『従来の生活費の送金』と『今後の貸付金返済』が同じ夫婦間の振込として並走するケースでは、両者が混同されると最悪の場合、貸付自体が否認される可能性があります。従来の生活費送金は明確に停止し、振込名義を分ける、生活費は別ルートで負担する、といった工夫で『生活費の継続ではなく、明確に貸付金の返済である』ことを記録上残しておくことが重要です

丁寧なご回答大変助かります。①②③+αを意識し対策していきたいと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2026年04月26日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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