不動産収入の扱いになるかどうか教えてください。
父が一括で購入した父名義の物件に現状娘夫婦だけ住んでいます。(父が高齢になったら同居予定です)
父が祖父母の介護をしているので生活費として毎月5〜7万前後仕送りをしたいと思っています。
年間110万以下なので贈与税の申告は不要かと思いますが、家賃扱いとして見られてしまいますか?
税理士の回答
住谷慎一郎
ご認識の通り、国税の見解では、親族が保有する不動産に無償で使用貸借することは、通常は論点にはなりません。
一方で、お父様に生活費を送る事は、現金収入が不足している等の理由があれば、民法上、子供にも親の扶養義務がありますので、養育費として整理できます。
仮にお父様に十分な収入があった場合、養育費とは認められなくても、贈与としての整理になると思われます。
仕送りが直ちに家賃であると国税に認定される事は考えにくいと思われます。
本投稿は、2026年04月27日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







