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夫婦での車購入に伴う贈与税の該当有無についてのご相談

夫婦折半で230万円の軽自動車の購入を検討しています。

共働きで、同じ職場に努めていますが所属部署が異なるため、退勤時間がバラバラになることもあり、夫婦それぞれ1台ずつ自動車を所有しており、勤務地付近の駐車場を2台契約しております。

今年、自分(夫)の約12年乗った自動車が古くなってきたため新車へ入れ替えを考えています。
230万円の内、妻180万円、自分50万円で現金一括支払いの予定です。一度自分の口座へ180万円妻から振り込んでもらい、自分口座から購入先へ振り込みます。
妻との話合いの上、残額の65万円を今年35万円、来年30万円返済する計画を考えております。

この場合、贈与税の対象となるのでしょうか。
そもそも対象外や、対象とならないために、妻から自分への年内の支払額を110万円に抑えるや、抑えずとも返済契約を書面に残す対応で対象外となる等、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

話は、簡単です。
車検証の登録を妻名義にすれば、贈与税は発生しません。
妻が、贈与受けるぶんが、110万円以下だからです。

本投稿は、2026年04月28日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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