税理士ドットコム - 夫婦での車購入に伴う贈与税の該当有無についてのご相談 - 話は、簡単です。車検証の登録を妻名義にすれば、...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 夫婦での車購入に伴う贈与税の該当有無についてのご相談

夫婦での車購入に伴う贈与税の該当有無についてのご相談

夫婦折半で230万円の軽自動車の購入を検討しています。

共働きで、同じ職場に努めていますが所属部署が異なるため、退勤時間がバラバラになることもあり、夫婦それぞれ1台ずつ自動車を所有しており、勤務地付近の駐車場を2台契約しております。

今年、自分(夫)の約12年乗った自動車が古くなってきたため新車へ入れ替えを考えています。
230万円の内、妻180万円、自分50万円で現金一括支払いの予定です。一度自分の口座へ180万円妻から振り込んでもらい、自分口座から購入先へ振り込みます。
妻との話合いの上、残額の65万円を今年35万円、来年30万円返済する計画を考えております。

この場合、贈与税の対象となるのでしょうか。
そもそも対象外や、対象とならないために、妻から自分への年内の支払額を110万円に抑えるや、抑えずとも返済契約を書面に残す対応で対象外となる等、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

話は、簡単です。
車検証の登録を妻名義にすれば、贈与税は発生しません。
妻が、贈与受けるぶんが、110万円以下だからです。

結論から申し上げますと、現在の計画のまま実行した場合、一部が贈与税の対象となる可能性がございますが、推測されております通り、「書面に残す(借用書の作成)」などの適切な対策を講じることで、贈与税の対象外(非課税)とすることが可能となります。
法的な性質と税務上の視点から、以下整理してお答えいたします。

1. なぜ贈与税の対象になり得るのか?
今回の資金移動において、税務署は「180万円という資金の流れ」を以下の2つの性質に分けて判断します。
購入されるお車の名義(車検証上の所有者)が「ご自身(夫)」になることを前提とした場合、内訳は以下のようになります。

① 妻の本来の負担分(115万円) = 夫への「贈与」とみなされる部分
車が夫名義となる場合、妻が負担する「折半分の115万円」は、夫への車の購入資金の贈与とみなされます。贈与税の年間基礎控除額は「110万円」ですので、このままでは 5万円分 が基礎控除を超え、課税対象(税額計算上は数千円程度)となってしまいます。

② 立て替え分(65万円) = 夫への「貸付」部分
後日返済を予定しているこの部分は「借金」です。しかし、夫婦間のお金のやり取りは「ある時払いの催促なし」になりがちとみなされるため、客観的な証拠(契約書と返済実績)がないと、税務署から「実質的にはこれも贈与(合計180万円の贈与)」と認定されるリスクがあります。

2. 贈与税の対象外とするための具体的な対策
ご検討されている対応策はどちらも有効ですが、実務上最もスムーズで安全な方法は以下の2つの手順のどちらかと存じます。

対策A:妻からの「借入額」を65万円ではなく70万円に変更し、契約書を巻く(推奨)
ご自身の自己資金50万円で購入先に全額振り込むためには、妻から180万円を口座に入れてもらう必要があります(妻の支払額を年内110万円に抑えると、購入先への一括支払いができなくなります)。
そこで、妻からの借入額(返済する額)を65万円から「70万円」に設定します。
・妻からの贈与分: 110万円 (基礎控除内にピタリと収まり、無税)
・妻からの借入分: 70万円 (以下のように返済計画を立てる)
今年:40万円返済
来年:30万円返済
この70万円について「金銭消費貸借契約書(借用書)」を作成し、夫婦間で署名・捺印します。
さらに、返済時は現金の手渡しではなく、必ず「夫の口座から妻の口座への振込」で行い、通帳に客観的な返済履歴(証拠)を残すことで、税務署からの指摘を完全に防ぐことができます。

対策B:車の名義を「共有名義(持分50%ずつ)」にする
車の名義自体を夫婦の共有名義(夫50%:妻50%)にすれば、妻が出資する115万円は「自分の持ち分に対する支払い」となるため、そもそも贈与にはあたりません(残りの65万円分の借用書は必要です)。
ただし、軽自動車の場合、車検証には代表者1名しか記載されないため、別途「合意書」等で共有財産であることを明確にする手間がかかります。手間の観点からは、対策Aの方が簡潔です。

<まとめ>
ご夫婦間の信頼関係に基づくお話し合いに水を差すようで恐縮ですが、税務上は「身内であっても赤の他人と同じように契約と記録を残す」ことが、無用なトラブルを避ける最大の防衛策となりますので上述させて頂いた対策などをご検討頂く事がよいかと存じます。

以上となります。
今回の一連のお取引のご参考になりましたら幸いです。

西野様、能登路様 ご回答いただきありがとうございます。

能登路様
対象外となる方法があることが分かり安心いたしました。
生活のための、社会活動をするうえで必要な物であっても、関係なく110万円以上の移動があると贈与税への目が向けられてしまうのですね。。。

対策Aの方で進めていきたいと思います。
とても丁寧に分かりやすく教えていただきありがとうございました。

本投稿は、2026年04月28日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,907
直近30日 相談数
491
直近30日 税理士回答数
1,091