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相続時精算課税の贈与についてです。

相続時精算課税を利用して、父から子に毎年110万円の贈与をしています。
これの他に、子供の生活費として毎月8万ほど贈与しようと思っています。
この場合は生活費ですが、贈与になりますか?

税理士の回答

生活費の贈与は、贈与ですが、非課税です。

贈与に含めた上で、非課税の規定があります。
非課税ですから、申告は不要です。

扶養義務者に対する生活費の贈与は、その都度必要な金額を贈与するのであれば贈与税は非課税です。
ただし、生活費相当額をまとめて贈与するとか、贈与を受けられた方が貯金したり投資資金に充てた場合は、非課税とはなりませんので、ご注意ください。

ご回答ありがとうございます。
都度というのは、毎月8万を一括で渡す、というのは都度になりますか?
精算課税を利用しているため、何か証拠を残しておかないといけないのでしょうか。

毎月渡した8万円が、毎月生活費で使用されているのであれば、よろしいかと思います。預金通帳の残高が毎月増えていると困りますが……

本投稿は、2026年05月01日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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