保険契約者と被保険者が同一で保険料支払人が別の場合の保険解約時の解約返戻金について
すでに払込終了した終身保険があります。
その死亡保険金が150万円あったとします。保険契約者A、被保険者A、保険金受取人B、保険料支払者Cの時、この保険を解約するとします。
この時保険解約金が120万円あったとします。
保険会社によれば、この解約金は保険契約者の口座に戻されると言われました。
税法上、この解約金は誰のものでしょうか?
以下の認識が正しいか教えてください。
保険契約者Aがそのまま口座に入れたままにすると贈与になるから、 120万円-110万円で10万円の贈与税の申告をする。
または保険料支払者Cに返金すれば税務上の手続きはない。
よろしくお願いします。
税理士の回答
保険を解約した場合は、解約金は契約者が受けとることになります。
この場合、契約者は、保険料を負担していないことから、解約金120万円が贈与税の対象となります。
したがいまして、120万円の贈与税の申告が必要となります。(ご理解のとおり1年間の基礎控除が110万円ありますので、この年内に他の贈与がなければ、10万円が課税対象となります)
丁寧なご回答をありがとうございます。
重ねての質問で恐縮なのですが、もしよろしければ伺わせてください。
贈与に相当する解約金を保険料負担者に返せば、この贈与はなかったことになりますか?
できればそうしたいのです。
一旦振り込まれたらその時点で贈与が成立してしまい、返却自体が受取人から保険料負担者への贈与になるのでしょうか?
お手すきの際で構いませんので、教えていただけると幸いです。
微妙な問題です。
原則として、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は、受取人が満期保険金等を保険料負担者に返したとしても贈与税は課税されます。保険金を受け取る権利は、受取人固有のものであるからです。
契約上の契約者が単なる名義人であり、保険料を負担した者が実質的な契約者であるというような論法が成立すれば、そもそも贈与には当たりませんが、このような主張が受け入れられるかは不明です。
追伸
保険を解約する前に、契約者を保険料負担者に変更することはできませんか?
保険会社に確認してください。
素早いご回答、ありがとうございます。
解約手続きを済ませてしまいました。
解約金は暦年贈与の基礎控除内の金額です。
ですが今年、保険料負担者が保険契約者に対して110万円の暦年贈与を行っています。
これに解約金が入ると申告と納税の手間が増えてしまうため、避けたいと思っています。
先生のお話から考えて、保険契約者と保険料負担者が贈与契約を締結し、解約金を保険料負担者の口座に振り込んでもらうという手続きを取ろうと思います。
これなら特に問題は起きないように思えます。
何か問題があるようでしたらご指摘いただけると幸いです。
保険契約者が保険料を贈与してもらい、それを基に保険料を負担しておれば、問題ないですが、過去にさかのぼって行うそのような行為が認められるかは不明です。
また、今から解約金の贈与契約を締結するという意味であれば、保険の解約金は契約者に約款上いったん支払われるという扱いになると思いますので、いずれにしても問題がないとはいえないと思います。
毎回迅速で丁寧な回答ありがとうございます。
色々と勉強になりました。
解約金が振り込まれたら保険契約者の口座に残したままにして、来年2月に贈与税の申告をすることにします。
何度も何度もありがとうございました。
本投稿は、2026年05月03日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







