保険契約者と被保険者が同一で保険料支払人が別の場合の保険解約時の解約返戻金について
すでに払込終了した終身保険があります。
その死亡保険金が150万円あったとします。保険契約者A、被保険者A、保険金受取人B、保険料支払者Cの時、この保険を解約するとします。
この時保険解約金が120万円あったとします。
保険会社によれば、この解約金は保険契約者の口座に戻されると言われました。
税法上、この解約金は誰のものでしょうか?
以下の認識が正しいか教えてください。
保険契約者Aがそのまま口座に入れたままにすると贈与になるから、 120万円-110万円で10万円の贈与税の申告をする。
または保険料支払者Cに返金すれば税務上の手続きはない。
よろしくお願いします。
税理士の回答
保険を解約した場合は、解約金は契約者が受けとることになります。
この場合、契約者は、保険料を負担していないことから、解約金120万円が贈与税の対象となります。
したがいまして、120万円の贈与税の申告が必要となります。(ご理解のとおり1年間の基礎控除が110万円ありますので、この年内に他の贈与がなければ、10万円が課税対象となります)
本投稿は、2026年05月03日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







