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贈与税:自分に収入があっても、生活費は非課税となりますか?

扶養義務者からの生活費補助について、自分に一定収入があっても非課税と
なるのでしょうか?
現状、自分は社会人として働いており一定収入はあります。
”家賃+光熱費”等で概ね15万円/月程生活費がかかっている一方、親から
毎月15万円を自分の口座に振り込んでもらっていることを想定しています。
よって 親からの補助を生活費でありがたく使わせてもらって、自分の収入に
ついては将来の貯蓄に回していきたいと考えています。
以上、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

社会人で一定の収入があり、生計を一にしていない親からの援助は贈与税の対象となります。

おはようございます、税理士の川島です。
ご両親から仕送りを貰い、ご自身の給料は貯蓄をされる場合、贈与税の対象となります(ご両親の仕送りを貯蓄しているにすぎないため)。

扶養義務者(親など)から生活費として受ける送金は、一定収入がある場合でも直ちに贈与税の課税対象になるわけではありません。

民法上の扶養義務の範囲内であり、かつ通常必要と認められる生活費・教育費に充てられている場合は、贈与税は非課税とされています。したがって、毎月15万円の送金自体が、直ちに問題になるとは限りません。

ただし重要なのは、実際に生活費として消費されているかです。親から受け取った資金をそのまま預金・投資へ回し、ご自身の給与を貯蓄している状態が継続すると、「実質的には資産移転ではないか」と見られる余地があります。

本投稿は、2026年05月16日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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