社会保険料を親が払った時の贈与税について
引きこもりの息子に110万円現金贈与しています
国民年金や国民健康保険料を親である私が払うと、贈与税の対象になりますか?
扶養義務者の関係にあると、生活費は贈与税の対処外とよく耳にしますが、私の場合は基礎控除上限までぞうよしているので子の実質的な資産形成に関与していると受け止められ、贈与税になりそうな気がしましたがいかがでしょうか?
また、贈与税の対象の有無にかかわらず、子の分の社会保険料相当額は私の確定申告で社会保険料控除を受けてもよろしいでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
親が扶養義務者として息子さんの社会保険料を負担している限り、その支払いは生活費の援助と考えられ、多くの場合は贈与税の対象にはなりません。子の分の社会保険料相当額は相談者様の確定申告で社会保険料控除の対象になります。
三嶋政美
国民年金や国民健康保険料を親御様が負担すること自体は、通常「扶養義務の範囲内の生活費」と考えられ、直ちに贈与税対象になる訳ではありません。
一方で、別途毎年110万円の現金贈与を継続されている場合、税務上は「生活費援助」と「資産移転」を分けて見られる可能性があります。もっとも、社会保険料負担まで直ちに贈与認定されるケースは一般的には多くありません。
また、お子様の国民年金・国保を実際に親御様が支払っている場合には、親御様側で社会保険料控除を受けることは可能と考えられます。
実務では、誰のための支出かより、誰が実際に負担したかが重視されますので、支払履歴は保管されるのが安心かと思われます。
本投稿は、2026年05月18日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







