社会保険料を親が払った時の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 社会保険料を親が払った時の贈与税について

社会保険料を親が払った時の贈与税について

引きこもりの息子に110万円現金贈与しています
国民年金や国民健康保険料を親である私が払うと、贈与税の対象になりますか?
扶養義務者の関係にあると、生活費は贈与税の対処外とよく耳にしますが、私の場合は基礎控除上限までぞうよしているので子の実質的な資産形成に関与していると受け止められ、贈与税になりそうな気がしましたがいかがでしょうか?
また、贈与税の対象の有無にかかわらず、子の分の社会保険料相当額は私の確定申告で社会保険料控除を受けてもよろしいでしょうか?

税理士の回答

親が扶養義務者として息子さんの社会保険料を負担している限り、その支払いは生活費の援助と考えられ、多くの場合は贈与税の対象にはなりません。子の分の社会保険料相当額は相談者様の確定申告で社会保険料控除の対象になります。

国民年金や国民健康保険料を親御様が負担すること自体は、通常「扶養義務の範囲内の生活費」と考えられ、直ちに贈与税対象になる訳ではありません。

一方で、別途毎年110万円の現金贈与を継続されている場合、税務上は「生活費援助」と「資産移転」を分けて見られる可能性があります。もっとも、社会保険料負担まで直ちに贈与認定されるケースは一般的には多くありません。

また、お子様の国民年金・国保を実際に親御様が支払っている場合には、親御様側で社会保険料控除を受けることは可能と考えられます。

実務では、誰のための支出かより、誰が実際に負担したかが重視されますので、支払履歴は保管されるのが安心かと思われます。

本投稿は、2026年05月18日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 社会保険料控除と贈与税について

    夫婦ともに個人事業主として稼ぎがありながら、妻の国民年金および国民年金基金の掛金を夫の口座から引き落とし、数年後に妻がその掛金を夫の口座へ返金した場合。 ①夫...
    税理士回答数:  1
    2024年11月12日 投稿
  • 保険の贈与について

    生命保険を契約者が親、被保険者が子供で受取人、保険料負担者も親で全期前納で払おうとしています。その払った段階で贈与税が発生しますでしょうか。
    税理士回答数:  2
    2022年11月29日 投稿
  • 社会保険料控除について

    給与所得と事業所得があります。 自分の分は社保になりますが、 同居の親は国保であり、その分の健康保険税を支払ってあげています。 ① この場合、国民健康保...
    税理士回答数:  1
    2020年01月19日 投稿
  • 親に出して貰う自動車保険料は贈与にはならないのですか?

    自動車保険料を親に負担して貰っても贈与とはなりませんか? 車の名義…親 使用者…子 自動車保険の名義…子 自動車保険料を親から現金で貰い、子のク...
    税理士回答数:  3
    2023年01月05日 投稿
  • 保険の契約者変更と贈与税について

    月払いの介護年金保険(終身)ですが、 「契約者=親、被契約者=子、介護年金(介護一時金)受取人=親、保険料負担は親」として20年ほど加入していたものを 「契...
    税理士回答数:  3
    2022年11月20日 投稿

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,289
直近30日 相談数
532
直近30日 税理士回答数
1,099