相続時精算課税の修正申告について
相続税精算課税を使って申告した後に、申告した財産の持分が間違っていて評価額が少なくなっていたことが判明した場合、修正申告が必要だと思います。
この場合、特別控除は使えますか?
申告漏れは使えないで20%の税金が発生、評価誤りは使えるので2500万円までは税金はゼロと書いてあるようなので、どちらになるのでしょうか?
税理士の回答
以下、国税庁ホームページ質疑応答事例からの抜粋です。
「申告期限後に申告漏れ財産を把握した場合には、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産としてその申告漏れ財産の記載がないことから、特別控除の適用を受けることはできません。
一方、申告期限後に申告した財産について評価誤りがあった場合には、期限内申告書に特別控除の適用を受けようとする財産として既に記載があることから、正しい控除を受ける金額の記載がなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認める場合には、正しい控除金額を記載した修正申告書の提出があったときに限り、修正申告により増加する課税価格についても特別控除の適用を受けることができます。」
よって、評価誤りの修正申告については特別控除は適用できます。
ありがとうございます。
持分誤りは場所等は書いているので申告漏れではなく、評価誤りとして扱えるということですね。
助かりました!
本投稿は、2026年05月27日 22時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







