未成年への暦年贈与の証跡
相続税対策として、子が未成年のうちから毎年110万円の非課税枠を使って贈与をする予定です。
贈与契約は未成年の子に対しても成立しますか?
贈与契約書の受贈者欄に、子と、保護者として贈与者と同じ私の名前を署名してよいですか?
電子契約でも証跡として十分でしょうか?
税理士の回答
出澤信男
民法上では、贈与契約そのものは未成年に対しても成立します。贈与契約書の受贈者欄に、子と、保護者である贈与者の名前を署名してよいです。また、電子契約でも証跡として十分だと思います。
山本快夫
お世話になります。
贈与する側の親と、贈与される側の子の親権者として親(夫婦の場合は両親)が、贈与契約書を結びます。
子が小学生1年以上(6~7歳)の場合は子本人も意思表示できるとされていますので、契約書に親権者と共に自署するようにします。それ以下の年齢のときは親が代筆します。
原則として父母の双方で署名・押印を行いますが、どちらか一方のみでも法的には有効です。
押印は無くても構いませんが、個人的には親については実印の押印をおすすめしております。
電子契約でも構いませんが、個人的には書面での保管+確定日付の組み合わせをおすすめしております。
あとは、今回の質問からは脱線しますが、くれぐれも名義預金にならないようにご注意ください。
少しでもご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。
名義預金にならないようにご注意
具体的にはどのように注意すればよいでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
簡単にまとめますと、子の意思により自由にさせるということが肝となります。具体的な一例として以下のようになります。
・子の口座の印鑑は、子専用の印鑑を新しく作成したものを使用し、親の印鑑とは明確に区別します。
・子の口座の通帳と印鑑は、中学生くらいまでは親権者として親が代わりに管理でもOKですが、高校生くらいからは子本人が管理してもらいます。入出金もパスワード管理も子本人だけに任せます(親が代わりに行わないように努めます)。
・子本人の意思によって、自分の遊びなどのために、自分名義の口座のお金を自由に引き出して使ったり、子のバイト代やお小遣いなどのお金を追加で入金したりします。できれば、たまにはATMじゃなくて窓口による手続で銀行書類に子の筆跡が残るとベストです(子による使用記録を残すのが目的です)。
少しご参考になれば幸いです。
山本先生、出澤先生
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
本投稿は、2026年06月01日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







