未成年への暦年贈与の証跡
相続税対策として、子が未成年のうちから毎年110万円の非課税枠を使って贈与をする予定です。
贈与契約は未成年の子に対しても成立しますか?
贈与契約書の受贈者欄に、子と、保護者として贈与者と同じ私の名前を署名してよいですか?
電子契約でも証跡として十分でしょうか?
税理士の回答
出澤信男
民法上では、贈与契約そのものは未成年に対しても成立します。贈与契約書の受贈者欄に、子と、保護者である贈与者の名前を署名してよいです。また、電子契約でも証跡として十分だと思います。
本投稿は、2026年06月01日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







