夫婦間の贈与税について
夫名義の車を妻が借入をした場合、贈与税はかかりますか?車は夫婦で一台、共有して利用します。価格は560万円、頭金は私名義の貯金から捻出します。もしかかる場合はどのようにしたらかからないようにできますか??
税理士の回答
山本快夫
大切なご相談について、私からは以下のとおり回答いたします。
はい、理論上は贈与税の対象となります。
ただ、実務上、税務署が捕捉できるか否かや少額不追求などは別問題となります。
贈与税がかからないようにする例となります。
夫婦間であっても貸し借りは成立しますので、夫が妻から560万円を借りて車を購入したあと、数年かけて、夫のお金で実際に返済したり、さらに妻から贈与してもらったお金で返済したり、一部を返済免除(贈与)してもらったり、等の選択もできます。
あとは、車を妻名義とするくらいと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
お金を出した人の名義にしてください。
贈与税はかかりません。
2,000万円の親所有の車を息子が乗り回しても贈与税はかかりません。それと同じです。
難しく考えないでください。
先生方回答ありがとうございます。既に夫名義で登録されるようになっているのですが、車検証が出来上がった後に変更することで、贈与税の対象外とする事は可能でしょうか?
山本快夫
お世話になります。
個人的にはおすすめ致しません。
今回の金額では可能性はかなり低いですが、運が悪いと税務署から運輸支局への照会時に引っかかる可能性がゼロとは言い切れません。勘違い等の説明をしないといけなくなるのは避けたほうがよろしいかと思います。名義変更も面倒かと考えます。
すでに夫名義で取得されてしまっていますので、私案む含めた他の方法をおすすめ致します。
今回のケースでは、税務署に捕捉もされず、捕捉されたとしても指摘されない可能性も大きく、夫名義のまま現状放置も一つの現実的な選択肢となります。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
先生方回答ありがとうございます。既に夫名義で登録されるようになっているのですが、車検証が出来上がった後に変更することで、贈与税の対象外とする事は可能でしょうか?
できません。
再度とりなをせばできます。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2026年06月14日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







