夫婦間の贈与税について
夫名義の車を妻が借入をした場合、贈与税はかかりますか?車は夫婦で一台、共有して利用します。価格は560万円、頭金は私名義の貯金から捻出します。もしかかる場合はどのようにしたらかからないようにできますか??
税理士の回答
山本快夫
大切なご相談について、私からは以下のとおり回答いたします。
はい、理論上は贈与税の対象となります。
ただ、実務上、税務署が捕捉できるか否かや少額不追求などは別問題となります。
贈与税がかからないようにする例となります。
夫婦間であっても貸し借りは成立しますので、夫が妻から560万円を借りて車を購入したあと、数年かけて、夫のお金で実際に返済したり、さらに妻から贈与してもらったお金で返済したり、一部を返済免除(贈与)してもらったり、等の選択もできます。
あとは、車を妻名義とするくらいと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
お金を出した人の名義にしてください。
贈与税はかかりません。
2,000万円の親所有の車を息子が乗り回しても贈与税はかかりません。それと同じです。
難しく考えないでください。
先生方回答ありがとうございます。既に夫名義で登録されるようになっているのですが、車検証が出来上がった後に変更することで、贈与税の対象外とする事は可能でしょうか?
本投稿は、2026年06月14日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







