税理士ドットコム - [贈与税]抵当権がついた土地の贈与について - 抵当権の付いた土地でも配偶者控除は受けられます...
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抵当権がついた土地の贈与について

旦那名義の土地に、私(妻)名義の住宅を建てる予定です。
住宅ローンを借りるため、銀行の抵当権が付きます。
この抵当権のついた土地を、私名義にする場合、おしどり贈与は使えますか?
銀行の抵当権が付く前に贈与した方がよいのでしょうか?

税理士の回答

 抵当権の付いた土地でも配偶者控除は受けられます。
 夫から贈与してもらったお金(住宅の取得資金)で住宅の取得資金を払って、自分が出した資金に対する持分をあなた名義で登記するとよいと思います。
 いったん夫名義にして夫から贈与してもらいうより、直接あなた名義にしたほうが、登記関係費用が少なく済むと思います。

回答、ありがとうございます。
もともと夫名義の土地に、私単独の住宅ローンを組んで家を建て替えます。
その際の頭金など、夫から資金の贈与はありません。
それでも大丈夫でしょうか?

本投稿は、2026年06月22日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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