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贈与契約書 確定日付後のミスに気づきました

お世話になります。私の母から私の娘へ現金贈与を受けることになり贈与契約書を作りました。

贈与の双方の合意は6月17日にとれ契約書を作成し、6/23に公証役場で確定日付をもらう際に贈与契約書の日付が未記入であったことに気がつきました。

咄嗟に私が6月17日と記入し確定日付をもらいましたが、贈与者・受贈者以外の者が日付を書いてよかったのか、後々相続が発生した時に問題にならないかと心配になりました

まだ母から娘への現金振込は行なわれていません。早急に再度新しく贈与契約書を作り直し、確定日付をもらい直したほうが良いでしょうか?

大変お恥ずかしい事態なのですがアドバイスをいただけましたら幸いです。

税理士の回答

お世話になります。
法務上の問題については弁護士マターとなりますので、税務上の問題だけ言及いたします。

バックデートしたわけでもなく双方の合意日の記入ですし、年またぎのケースでもないですし、振込も近いうちに実行されるのでしょうし、税務上は問題になりません。

ご心配であれば、贈与者から6/17に贈与した旨のメールと、受贈者から6/17に受贈した旨のメールのやりとりを残しておけば十分かと考えます。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

山本先生、早速の返信ありがとうございます。

母と娘は電話でやりとりをしており、メールのような日付の残るものは残念ですがありません。

将来的に相続税が発生する資産状況です。今後問題になるようなことがないのであれば安心できます。

念のため、贈与の双方の合意が6/17にあったことを覚書書のようなもので残す形でもよろしいでしょうか?

お世話になります。

すでに確定日付の贈与契約書を作成されているわけですから、さらに覚書の作成は必要ありません。(もちろん作成しても構いません)

どうしても心配な場合の一例としての私案は、いまからでも、贈与者から「6/17に贈与した」旨のメール、受贈者から「6/17に受贈した」旨のメールを、残しておけば十分と考えます。個人的にはこのメールも不要と考えますが、質問者さまが心配なさっていることから「念のため」の案となります。

宜しくお願い致します。

山本先生、詳しい説明をどうもありがとうございました。
今後はミスのないように努めてまいりたいと思います。この度はありがとうございました。

本投稿は、2026年06月23日 23時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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