海外の親からの送金と贈与税に関して
こんにちは
今回海外の親から送金をしてもらった橋本です。
父親から157万
母親から147万ほど韓国から送金をしてもらう予定ですが、
私は日本籍、両親は韓国籍韓国住まいです。
父は以前私の韓国の預金口座が満了して父の名義に同日新規定期預金を申し込みしました。
定期預金の満了と申し込みだったため振り込み履歴はありませんが、満了と申し込みの金額と日にちは完全に一致しています。(韓国の通帳は持っています)
父に預けた定期預金が満了し次の年157万を送金をしてもらいました。
母親からは147万を送金してもらいましたが、年金の追納で30万引越で10万ほど使う予定のため、基礎控除の110万円と生活費となる予定です。
このような解釈で特に確定申告では贈与税の納付は必要ないと考えましたが、問題ないでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
結論から申し上げますと、贈与税の申告・納付は不要となる可能性が高いと考えられますが、税務上1点だけ注意すべきリスクがございます。理由は以下の通りとなります。
1. お父様からの送金(約157万円)
元々橋本様のご資金が戻っただけであれば「贈与」には該当しません。しかし、定期預金が「お父様名義」となっているため、税務署から「一度お父様の財産になった(お父様へ贈与された)のでは?」と疑われるリスクがあります。
これを単なる「預け金」と主張するためには、以下の証拠が重要になるかと存じます。
・お父様名義にした合理的な理由(例:非居住者になったため自分名義で作れなかった等)
・管理の実態(橋本様ご自身がその通帳や印鑑を保管し、管理していたこと)
・当時のやり取り(「一時的に預けるだけ」と合意したメール等の記録)
2. お母様からの送金(約147万円)
ご両親から「通常必要と認められる生活費」として受け取るお金は非課税です。年金の追納や引越費用に充てた分が生活費等と認められれば、残額は贈与税の基礎控除(年間110万円)の範囲内に収まります。
【今後のためのご注意点】
海外からの送金は、後日税務署から「国外送金等のお尋ね」という文書が届く可能性があります。
その際、上記1の「預け金である客観的証拠」や、満期と新規申込の履歴、お母様からの送金に関する年金・引越費用の領収書等をすぐ提示できるよう、大切に保管しておいてください。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
とても参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2026年07月21日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







