贈与税について
数年前に妻と按分(妻2:私1)で購入した土地(約900万)を売却しました。
売却金額(約930万)は全て私の口座に振り込まれましたが、売却金額の2/3(約620万)を妻の口座に振り込まないと贈与となり贈与税の対象となりますか?
税理士の回答
数年前に妻と按分(妻2:私1)で購入した土地(約900万)
の登記はあなた単独の名義なのですか。
そうであれば、購入時の資金の一部は奥様からあなたへの贈与とみなされますが、贈与税申告はしたのですか。
一方で、あなた単独名義の土地を売却したのであれば、売却収入はあなたの財産であり奥様の口座に振り込むべきではありません。
竹中公剛
売却金額(約930万)は全て私の口座に振り込まれましたが、売却金額の2/3(約620万)を妻の口座に振り込まないと贈与となり贈与税の対象となりますか?
なります。
よろしくお願いいたします。
早々にご回答頂きありがとうございます。
登記も単独名義でなく妻2/3、私1/3となっていますので売却金額2/3を妻口座に振込すれば贈与税がかからないという認識でよろしいでしょうか。
竹中公剛
登記も単独名義でなく妻2/3、私1/3となっていますので売却金額2/3を妻口座に振込すれば贈与税がかからないという認識でよろしいでしょうか。
上記考えでよいです。
代表に振り込んだだけですので、何も心配はいらない。です。
売却額が便宜上あなたの口座に入金されただけですので、お考えのとおり、売買契約も売主がご夫婦でされたのですから、それぞれの売却収入にするため、2/3を奥様の口座に入金すべきですね。
中田先生、竹中先生ご回答ありがとうございました。承知いたしました。妻口座に振込します。
ご理解いただきありがとうございました。
本投稿は、2026年07月27日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







