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親子間の高額な預金の移動について

父(80)娘(50)の親子です。
先日、父が私(娘)の口座に自分の預金口座から2000万円を振り替えで移したそうです。
銀行の預金保証制度の対策だそうです。
このお金は私名義の定期預金にしますが、当面、通帳等含め口座は父が管理する予定です。

ただ、これだと贈与税の対象になるのでは?と思い、定期にする前に父の口座に戻した方がいいのか悩んでいます。

長文になりましたが、ご指南いただければ幸いです。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)

質問者さまのご認識では、贈与を受けたわけでもなく、借りたわけでもないと想定されますので、個人的には、いったん戻すことをおすすめ致します。
―――――――――――
補足)

親子間でも、適正な手順を踏めば、貸し借りは可能です。しかし、貸主であるお父様のご年齢を考慮すると、返済条件などに詰める必要がありますので、慎重に準備する必要があります。

また、贈与とすることも選択できますが、「父が管理する予定...」とありますので、税務上適正に贈与とならず名義預金になるリスクがあります。

そのため、いまいちど、2000万円についてどうされたいのか、お二人で再確認されることをおすすめ致します。



他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

2000万円をいったん戻す場合は、
質問者さまの通帳に「◯月◯日預り金の返金」
お父様の通帳に「◯月◯日預け金の回収」
とメモしておくと、わかりやすいです。

宜しくお願い致します。

今回のケースですと娘さん名義の定期預金にすると名義は娘さん、実際はお父様の預金という名義預金という判定をされる可能性が高いです。相続税の調査があった場合に名義預金か否かが争いになります。
名義預金かどうかは次の点を勘案して判定します。
①財産の資金源はだれか
②生前贈与がされたか
③その財産の管理運用はだれがしていたか
④財産から生じる利益はだれが得ていたか
を総合的に判定します。
今回の場合、①の資金原資はお父様、②贈与かどうかは、娘さんが移動の事実を知っていたが実際の贈与契約などはないため判断しかねる、③預金の管理はお父様がする、④利息はだれが受け取るかは不明ですので、名義預金とされるリスクはかなり高いです。
贈与は契約書のあるなしも重要ですが、申告書を提出しているかどうかも認定要素に入ります。
後日問題にならないように、定期預金にする前に振り込まれた金額は一旦返金することがベストです。
その上でお父様、娘さんの双方の通帳にご送金である旨を記載しておきます。
贈与税がかかってしまうリスクが高くなるのは下記の場合です。
①長期期間、お金を娘の口座に放置している。
②娘がそのお金を使ってしまった
③返金を現金で返してしまい、返却した痕跡が残っていない。
これらを回避するためにも、すぐに返金し、履歴を通帳に残すようにしてください。

対策でも、おやめになったほうがよい。
心配するからここに記載したと思います。
よろしくお願いいたします。

早速の回答ありがとうございます。

お二方の回答を拝見し、とりあえずこのお金は名義預金となることは理解しました。

そこで、改めて質問です。
名義預金は相続税の対象となる、とのことですが、父に確認しましたところ、資産などは銀行預金しかなく、今回のお金を含めても基礎控除内に収まるといいます。

この場合も、やはりトラブルを避けるため一度戻した方がいいでしょうか?
父は「全部のお金が自分一人の口座に入っているのが、不安なので分けて管理したい」との思いがあるようです。

どうぞよろしくお願い致します。


お世話になります。

質問者さまの他に相続人がいる・いないでも変わるでしょうし、将来的な認知症などの口座管理問題も併せて検討すべきだとは考えます。

相続人が質問者さまだけということで、どうしてもという場合は、親子間で賃貸借契約書の作成をおすすめ致します。(簡便的な内容で構いません。今回のケースの金額から無利子でも構いません。)

それでもお父様の趣旨を考えると、個人的にはいったん返金したうえで、お父様の名義で他口座に振り分けることをおすすめ致します。

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

お父様のお気持ち大変良く分かります。
この場合、2つの方法があるかと思います。
①相続時精算課税を活用して認知症対策を行う。
 相続時精算課税を適用して贈与を実行します。
 2,500万円までは非課税で贈与出来ます。
 相続税の申告は必須ですが、相続税非課税の範囲なら相続税を申告されても課税なしで認知症対策が出来ます。
②家族信託を活用する
 信託契約を活用して委託者を娘さんにし、受益者をお父様にすれば信託した現預金の管理処分を娘さんが出来るため、認知症対策が可能になります。

お父様の趣旨からズレてしまいますが、一部の金融機関では認知症対策として、予約型代理人サービスがあります。比較的とっつきやすいサービスと考えます。

例)
https://www.mizuhobank.co.jp/tetsuduki/dairinin_yoyaku/index.html

いろいろとご検討されることをおすすめ致します。

この場合も、やはりトラブルを避けるため一度戻した方がいいでしょうか?
戻したほうがよい。

皆様、大変詳しく回答くださりありがとうございました。色々な方法があるのですね。もう一度、父と相談、検討したいと思います。大変お世話になりました。ありがとうございました。

本投稿は、2026年08月03日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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