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贈与税について

既に結婚し独立している息子が来月から海外赴任します。2〜3年の予定ですが、不在期間息子所有の自家用車を実家である私共で管理します。帰国後息子が使用しますので名義変更しない予定でしたが、自動車税、自動車保険、車検等手続きが煩雑であることがわかり、便宜上の名義変更を検討しています。あくまで管理の為の名義変更で譲渡ではないのですが、このような場合でも贈与税の対象になるのでしょうか?恐らく査定額は110万円以上となり基礎控除額を超えるものと思われます。

税理士の回答

【結論】

ご質問の記載から、海外赴任中の2〜3年間はご実家が保管・管理し、帰国後は息子さんが同じ車を使用する前提であれば、贈与税の対象となるかは、実際に贈与により財産を取得したかどうかなどを踏まえて判断する必要があります。

ただし、自動車の名義を親御さんへ変更すると、外形上は車を親御さんへ譲渡したように見えます。査定額が110万円を超える車で、実質的にも自由に処分・使用できる状態になれば、息子さんから親御さんへの贈与と判断される可能性があります。贈与とされた場合、暦年課税では、その年に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額が課税価格となります。

【理由】

贈与税は名義だけでなく、実際に誰が所有し、誰のために使用・処分できるかで判断されます。今回のように帰国後に息子さんへ返還することが決まっており、ご実家は管理をするだけなら、財産を無償で渡す趣旨とはいえません。一方、親御さん名義のまま自由に使う・売却できる状況になると、管理目的の説明が難しくなります。

名義変更をする場合は、次の点を行うとよいです。

- 「海外赴任中の保管管理のための変更で、帰国時に息子さんへ名義を戻す」こと、車両・期間・費用負担を記した管理委託・返還の書面を作成する。
- 自動車税、保険料、車検代を誰が負担するかを確認し、息子さん負担なら送金記録や領収書を残す。親御さんが負担する場合は、その負担額自体が贈与に当たらないか別途検討します。
- 可能なら名義は息子さんのままとし、保険の契約者・使用者や保管場所の手続だけで対応できないか、保険会社・運輸支局で確認する。

管理のために手続を整えたいというご事情はもっともです。特に、名義変更の要否と、帰国時に必ず返還する取り決めを記録できるかが判断の分かれ目になります。

上記の状況で贈与にあたらないようにするためには何が必要でしょうか?

本投稿は、2026年08月05日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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