パパ活 贈与税
大学生で親から月々4万円お小遣いとして貰いながら別途パパ活をしています。
親と交際相手からの支給額の合計が110万円以下だと贈与税は発生しないことは分かっているのですが、110万円を超えてしまった場合はどうすればいいのですか?
・親には絶対に隠したい
・扶養を抜けない
以上2点を叶えるためには贈与額の合計を110万円以下に抑えるしかないのでしょうか?
税理士の回答
出澤信男
パパ活で110万をW超えれば贈与税の申告が必要です。なお、扶養には影響はないです。
ご回答ありがとうございます。
では親と交際相手からの合計贈与額が110万を超えた場合には税務署に申告をしなければいけないのですね。その申告をしても親の扶養は抜けず、親にバレることもないということですか?
状況を整理し、簡単に回答いたします。
①親からの月々4万円お小遣いが「生活費や教育費として通常必要と認められるもの」であれば、贈与税110万円の枠には含まれません。
②交際相手からの支給額が110万円を超えた場合、贈与税の申告が必要となります。贈与の場合、いくらもらっても税法上の扶養は抜けません。
③上記の申告対応をしていれば基本的に親バレしません。ただ、補足としてバレる可能性のあるパターンを記載しておきます。
・贈与ではなく、所得と税務署にみなされたとき
・お相手のパパが個人事業主や経営者で、税務調査が入り質問者様にも調査が入った場合
・パパからもらったお金を申告せずに質問者様に税務調査が入った場合
以上、参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。贈与ではなく所得とみなされ、申告したいないために税務調査が入るということですか??また、贈与ではなく所得だと判断される基準はなにですか??
以下かみ砕いて回答いたします。
①贈与ではなく所得だと判断される基準
⇒仕事の対価であれば所得、単純な好意でお金をもらっていれば贈与。
つまり、デート1回につきいくら貰うといった契約が存在すれば所得と判断される可能性が高いです。
②税務署にばれるパターン
⇒例えば、お相手が質問者様へのお小遣いを経費計上していて税務調査が入った場合や、質問者様の表に出ている収入が少ないにも関わらず車や不動産、高級住宅への引っ越し、SNSへの生活ぶりのアップをして税務署にばれてしまうことがあります。
調査が入った結果、無申告であれば税金を取られますし、贈与税の申告をしていても所得とみなされた場合は税金を取られた上に扶養から外れ親にばれることになります。
パパ活を110万円をこえてバリバリこなされる場合は信頼できる税理士に相談されるのがいいかもしれません。
山本健治
贈与とされるのは無償、見返りを期待しない取引についてです。
パパ活の場合、何らかの見返りを期待してお金を渡すので、贈与ではないと考えます。
本投稿は、2026年08月07日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







