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その都度贈与 学費支払い済み

孫が、7月29日に自分で支払った
専門学校の学費を、祖母からお盆8月12日にその都度贈与でもらう事は問題ないでしょうか?

税理士の回答

国税庁の解説では、次のとおり示されています。 

贈与税がかからない財産は、教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金等とした場合には贈与税がかかることになります。

したがって、厳密に解釈すると、贈与を受けた資金を直接学費に充てる必要があることから、贈与税がかからない問題がないとまではいいきれないのではないでしょうか

孫が、7月29日に自分で支払った
専門学校の学費を、祖母からお盆8月12日にその都度贈与でもらう事は問題ないでしょうか?

その都度同じ金額をおばあちゃまから、学費をお振込みください。
その都度同額です。
よろしくお願いいたします。

お世話になります。

ご質問に対する回答)
学費が発生した短期間において、孫の学費として必要な都度に、祖母から贈与された財産を学費に充てていると、実質的に認められますので、「通常必要と認められるもの」として非課税と考えます。

補足)
父母や祖父母などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、「通常必要と認められるもの」が非課税とされています。

また、教育費として「必要な都度」直接これらに充てるためのものに限られ、教育費を預金している場合には非課税となりません。

学費を孫が先払して、親や祖父母が事後精算するケースは、しばしば見受けられ、異常でも不合理でもありません。

津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】 相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。
___________________

他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

本投稿は、2026年08月09日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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