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贈与税、課税か非課税かの判断

今年、知人から私へ102万贈与してもらって、
誕生日には祖父から私へお祝いとして10万もらいました。
祖父からの10万円は祝い金として非課税になりますか?
毎年と約束してはいませんが過去にも祖父から毎年10万円の誕生日祝いをもらっています。
定期贈与とみなされますか?

102万と10万を合わせて112万を贈与税として申告しなければいけないのか、10万は非課税として102万のみ課税と考えて110万以下で申告しなくてもいいのか教えて欲しいです。

税理士の回答

結論から申し上げますと、合計112万円として申告し、贈与税2千円を納付することをおすすめします。

●定期贈与の該否:まとまった金額を分割して贈与する事前の約束がない限り、過去に毎年受け取っていても「定期贈与」とはみなされません。

●お祝い金の扱い:社会通念上相当なお祝い金は非課税ですが、現金10万円は高額として課税対象とみなされるリスクがあります。

●申告の要否:課税対象と判断された場合、合計112万円となり基礎控除110万円を超えるため申告義務が生じます。

税務署に否認されるリスクを考慮し、少額の納税(2千円)で確実な処理とするのが安全かと存じます。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

 誕生日祝いが非課税になるか否かについて、税法に明確な規定はありません。
 裁判の判決では、結婚祝いについて、社会通念上の範囲なら非課税とされています。
 誕生日祝いも、同様の判断基準となると思います。
 いずれにしても、いくらまでなら非課税という金額の定めはありませんが、10万円程度であれば、税務署は指摘をしないと思います。

祖父からの誕生日祝い10万円については、贈与者との関係や金額等からみて社会通念上相当な祝い金であれば、贈与税の課税対象とならない取扱いがあります。

ただし、10万円なら必ず非課税という明確な金額基準があるわけではありません。

また、毎年10万円を受け取っていても、あらかじめ「毎年10万円を贈与する」と約束しているのでなければ、それだけで定期贈与になるものではありません。国税庁も、毎年その都度贈与が行われている場合には、各年の贈与として取り扱う旨を示しています。

したがって、今回の10万円が社会通念上相当な誕生日祝いとして非課税と認められるのであれば、課税対象となる贈与は102万円ですので、暦年課税の基礎控除110万円以下となり、贈与税の申告は不要かと思います。

本投稿は、2026年08月21日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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