実家のリフォーム費用に関して
築54年ほどの実家について、耐震・防犯・老朽化対策のため、最大1,000万円程度のリフォームを検討しています。
実家には両親が住んでおり、私は東京在住で同居予定はありません。土地・建物は親名義です。
検討している工事内容は、主に以下です。
* 耐震補強
* 防犯性を高めるための窓・玄関・門扉の改修
* 浴室・脱衣所の改修、断熱対策
* エアコンや電気設備の見直し
* 雨どい、屋根、給排水など老朽化部分の修繕
全面的な建て替えではなく、現在の家に今後も安全に住み続けられるようにするためのリフォームを想定しています。
この工事費用を私が負担した場合、親への贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があると理解しています。
そこで、以下について教えていただきたいです。
1. 親名義の住宅に対して、子である私が直接1,000万円程度のリフォーム費用を支払った場合、原則として全額が親への贈与扱いになるのでしょうか。
2. 工事内容のうち、雨どい・屋根・設備交換などの「修繕」に近いものと、耐震補強や窓交換など資産価値を高める工事とで、贈与税上の扱いに違いはありますか。
3. 贈与税の負担を避ける、または抑える方法として、
* リフォーム費用に応じて建物の持分を私へ移す
* 親が工事費を支払い、私から親へ暦年贈与する
* その他の方法
などが考えられると思いますが、今回のようなケースではどの方法が一般的・合理的でしょうか。
4. 建物の持分を私へ移す場合、親側に譲渡所得税など別の税金が発生する可能性はありますか。また、登録免許税や不動産取得税なども含め、注意すべき税金を教えてください。
5. 工事費用が500万円、700万円、1,000万円など金額によって、現実的な方法が変わることはありますか。
6. 実際にリフォーム契約をする前に、税理士へ相談しておくべき資料(固定資産税評価額、登記簿、工事見積書など)があれば教えてください。
親孝行として実家の安全性を高めたい一方で、税務上不利な形で費用負担をしてしまうことは避けたいと考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
家の固定資産評価額を見てください。
その金額が贈与した時の価格です。
それほど高くないのでは。
贈与を受け、リフォームをする。
親に貸して、リフォームをする。それならば贈与税はかからない。
貸したお金で残った金額(返済がされなかった)は、相続時のあなたへの負債です。
ありがとうございます。
建物のみを私へ贈与し、土地は親名義のまま、建物を私名義にした後に私がリフォーム費用を負担する方法を想定されていますでしょうか。
その場合、建物の贈与税のほか、登録免許税や不動産取得税なども発生すると思いますが、
「建物を私へ贈与してもらう方法」と「私から親へリフォーム費用を貸し付ける方法」では、今回のようなケースではどちらが税務上・実務上合理的でしょうか。
また、貸付とする場合には、金銭消費貸借契約書を作成し、返済方法や返済期間を定めて実際に返済していく必要がある、という理解でよろしいでしょうか。
本投稿は、2026年08月22日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







