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名義貯金を住宅購入資金に充てる場合の方法についてご教授願います。

お世話になります。
親が積み立てていた、私名義の貯金を住宅(中古)購入資金の一部に充てる予定です。
通帳とキャッシュカード、届出印は自分が預かっています。
支払いの内、住宅購入の際に贈与税が掛からない500万円分を充てたいと思っています。
どの様な手続きを行えば良いのか、色々調べましたが、今ひとつ分かりません。
ご教授願いたく存じ上げます。

よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご質問の預金は、名義預金とはっきりしていますので、500万円は、親からの住宅取得資金贈与として贈与税の申告をすればよろしいかと思います。中古住宅の場合要件に不安があれば、相続時精算課税で申告することが無難でしょう。

小室 様
早速のご返信ありがとうございます。

可能であれば、もう一つご教授願いたい事がございます。
500万円を住宅購入資金として、名義貯金から支出する場合は、そのままこの口座から振り込む形でよろしいのでしょうか?
色々調べますと、一旦親の口座に戻して(振り込む)から、改めて自分が普段使っている口座に振り込む形を取る事により、贈与になり、住宅購入資金の特例措置を利用可能となるとのご意見を散見致しました。

再度のお願いで誠に恐縮なのですが、ご教授頂ければ助かります。

よろしくお願い申し上げます。

税務署では、親の口座から積立ていた場合、親の預金と判断しますので、万が一のことを考え親の預金から振り替えていたとわかるものを残しておけばよろしいかと思います。住宅取得資金と合わせると親が60歳未満でも相続時精算課税を使えますので500万超えた部分も贈与として申告も可能です。

本投稿は、2026年08月25日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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