母から新居祝いで冷蔵庫を買ってもらったら贈与?
母が新築祝いに冷蔵庫を買ってくれるそうなんですが、贈与にあたりますか?
母は遠方にいるため、支払いは私のカードで払って、母が私のに代金を手渡しでもらいます。
また、更に暦年贈与の110万を受け取っても大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
まぁ、新居祝いの冷蔵庫に、贈与税を課すほど税務署は暇では無いと思いますよ。
心配無用と思います。
当然110万円にも関係ないでしょう
竹中公剛
母が新築祝いに冷蔵庫を買ってくれるそうなんですが、贈与にあたりますか?
母は遠方にいるため、支払いは私のカードで払って、母が私のに代金を手渡しでもらいます。
また、更に暦年贈与の110万を受け取っても大丈夫なのでしょうか?
すべて贈与の金額に+します。
よろしくお願いいたします。
おはようございます、税理士の川島です。
・冷蔵庫の件ですが、基本的に贈与にあたります。
・上記と合わせて110万円を受け取られる件ですが、冷蔵庫と110万円を加えて暦年贈与の判断を行います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
贈与税の対象とならず非課税となります。
暦年贈与に含める必要もありません。
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補足)
地域差があるとは考えますが、親が子に対して、新築祝や進学祝などの場面で、家具・什器等の生活必需品(または購入資金)を贈与することは社会通念上相当と考えます。
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参考)
国税庁Q&A
(注)2
個人から受ける結婚祝【 等 】の金品は、
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf#page=6
相続税法基本通達 21の3-9
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、【 祝物 】又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
皆様ありがとうございました。
参考となる条文もつけてくださった山本先生にベストアンサーを付けさせていただきます。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年08月25日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






