[贈与税]名義預金解消法 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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名義預金解消法

ネット上には名義預金は元の保有者に戻せば解消となる、戻しても贈与税はかからないとなっている。これについて教えて頂きたく。
1.これは具体的には、単に元の保有者の銀行口座(どの銀行でもよい?)に振り込むだけでよろしいのでしょうか?
他に何か、「○〇届」とか、しなくてはいけないことは何もないのでしょうか?
2.「名義預金」が妻名義と子供名義の複数件ある場合、同時期に本来の所有者に返戻処理をした方がいいのか、又は1件ずつ、年毎など時期をずらしてした方がよろしいのでしょうか? または、年110万ずつの方がよろしいのでしょうか?
3.私の子が、私が管理する子名義の貯金通帳があることを知らずに、自分の通帳を紛失し郵便局に相談すると、局員からまだ他に通帳があると言われた。  
子は、何のことかわからず、その時一緒に他の通帳(私管理の通帳)の分も含めて紛失届を出してしまった。
それで、私管理分を含めて全部が一緒に紛失処理されることになり、私管理分を含めた全額が、子本人の別銀行口座に振り込まれた。
このように、一旦振り込まれたものでも、元の保有者(私)の口座に戻せば名義預金解消となるのでしょうか?
これに関し、子に贈与税がかかることはないのでしょうか?
紛失届の通帳は紛失処理の結果、使用停止となっております。
4.妻名義の名義預金(私が管理)もあり、この中にもともと妻保有金もあり、この「名義預金」の中に妻本人のものと、私自身のものとが一緒になっている。妻自身の保有金はすでに妻に戻っている。
この場合、妻名義預金に残る私自身のものを私に戻せば、名義預金解消となりますか?
戻した妻のものまで、名義預金と指摘されることはないでしょうか。
また、戻した妻本人分が、もともと妻の保有であるという証明ができないと妻に贈与税がかかることになりますか?
(それを証明できると思われる古い通帳は捨ててしまったようです)
5.名義預金から同じ人の預金(もしくは逆)などで、同じ人同士の別の口座に移した場合、贈与税がかかるとしたらその時期は最初に入金した時点か、同じ人の別預金に移した時点、どちらなのでしょうか。
尚、以上すべて、金銭授受は金融機関同士が近接しているため、振込み費用と手間を省くため現金で移動しているので、通帳に振込記録はありません。
以上ですが、宜しくご教示願います。

税理士の回答

本来の所有者に名義を変えれば後日の問題は生じないと考えます。
また、調査等で問題になった場合に証明する証拠がない場合は、名義人に貯蓄時点で収入がない、結婚時点で妻がいくら持っていたと申し立てるくらいです。
 いずれにしても今後問題が発生するとしたら、相続税の申告した場合にのみ税務調査で指摘されることなので、相続税がかかる財産がある場合のみの心配でそれ以下なら心配する必要ありません。
 心配であれば、この預金が、どの様な経緯で蓄積されたかメモに残しておけば、相続税で問題になってもその記録に整合性があれば問題ないと思います。

早速のご回答ありがとうございます。
この質問は、今ある名義預金をまず解消し、次にこれからの相続対策を検討するつもりでしたものです。ですから、本来は相続のカテゴリーでなく贈与のカテゴリーで投稿するべきでした。
名義預金を解消するのに贈与税の問題がないかが、一番の心配事でした。
その具体的方法の心配について質問しました。
相続のカテゴリーの投稿だったために、ご回答が相続に重きを置いたものになったと思います。ありがとうございました。
それで、もし可能であれば相談項目No.ごとに教えていただければ、安心して名義預金を解消し、次の相続対策の検討に入れると思います。
お忙しいところ恐縮ですが、贈与に重点をおいたご回答をいただければ大変助かります。

お世話になります。

回答1.
単なる名義上の利益付与(名義預金)であったことを客観的に明らかにできれば、元の保有者に対する贈与税課税を回避することが可能です。
そのため、元の保有者からの出処も明らかにする必要があります。さらに念のため「◯年◯月◯日 仮入金の戻し」「◯年◯月◯日 仮出金の戻し」のようなメモをそれぞれの通帳に残しておきます。

回答2.
上記1.のとおり、名義預金であったことを客観的に明らかにできれば、一括で元の保有者に戻す資金移動をしても、元の保有者に対する贈与税課税を回避することが可能です。その他も上記1.のとおりです。

回答3.
通帳紛失に伴う郵便局における一連の手続きは客観的に明らかですので、お子さまも贈与を受けた認識もありませんし、元の保有者からお子さまに対する贈与税課税はありません。

また、名義預金であったことを客観的に明らかにできれば、元の保有者に対する贈与税課税を回避することが可能です。その他も上記1.のとおりです。

回答4.
上記1.のとおり、名義預金であったことを客観的に明らかにできれば、元の保有者に対する贈与税課税を回避することが可能です。その他も上記1.のとおりです。

また、奥様名義の口座にあった奥様に帰属する保有分について、別の奥様名義の口座への資金移動しただけですので、贈与には該当せず、そのため奥様保有分を証明・疎明・説明する必要はありません。

回答5.
上記のとおり、名義預金であったことを客観的に明らかにできれば、元の保有者に対する贈与税課税を回避することが可能です。

明らかにできない場合は、最初の入金時点(元の保有者から口座名義人)および次の出金時点(口座名義人から元の保有者)、それぞれの時点で基本的には贈与となります。ただし、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得したもので、通常必要と認められるものであれば贈与税は非課税となります。

追加.
振込記録がなくても、現金引出・現金預入の記録は残りますので、「◯年◯月◯日 仮入金の戻し」「◯年◯月◯日 仮出金の戻し」のようなメモをそれぞれの通帳に残しておきます。

―――――――――――
補足)

必須ではありませんが、◯年◯月◯日の資金移動分については、あくまでも便宜上における家族間での名義上の利益付与に過ぎず、元の保有者の財産としての■■名義の預金であったものであり、◯年◯月◯日に元の保有者へ戻す(または戻した)旨の覚書を作成しておくと、さらに安心できると個人的にはおすすめ致します。


参考)
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】  相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月01日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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