[贈与税]相続分割(妻) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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相続分割(妻)

2021年12月に義母が亡くなり、妻と妻の姉の2人で遺産を分割する事になりました。遺産は墓じまいが終わってからする事にし、遺産分割協議書は土地と建物と現金は全て姉の遺産としました。しかし、墓じまいが遅れてしまい、遺産分割を今年の年末に行う事になり、土地と建物は姉が100%で現金はそれぞれ50%とする事にしました。この場合、現金50%は相続税対象か?贈与税対象か?教えてほしいです。
また、贈与税対象となった場合は年110万円の贈与として何年かに分割して受け取る事は問題ないのでしょうか?

税理士の回答

4年前に一度成立した遺産分割協議をやり直すことは、民法上は可能です。
しかし、税務上の取扱いは、有効に成立した遺産分割協議をやり直すことは、贈与と取り扱われます。
したがって、あなた様の奥様の場合は、お姉様が相続税の対象であり、その後に、お姉様から現金50%相当額の贈与を受けたものとして贈与税の対象となります。
分割協議のやり直した年分の時点での一度の贈与となりますので、分割して受け取ったとしても、意味がありません。

このケースでは、原則として現金の50%(妻が新たに取得する分)は贈与税の対象になると考えられます。相続税の対象にはなりません。
ポイントは「令和3年(2021年)12月の相続の際に、すでに土地・建物・現金の全てを姉が取得する内容の遺産分割協議書を作成している」という事実です。
税務上は、最初に有効な遺産分割協議が成立した時点で、各相続人はその協議どおりに財産の所有権を取得したと扱われます。つまり当初の協議書により、現金を含む遺産は法的にはすでに姉が100%取得済みという整理になっています。
そのため、今回年末に行う「現金を姉・妻で50%ずつに改める」という手続きは、法的性質としては「遺産分割のやり直し」=姉が既に取得した現金の一部を妻に移転する行為にほかならず、相続を原因とする取得ではなく、
対価の授受がなければ贈与(→贈与税)
対価の授受があれば譲渡(→所得税・住民税)
として課税されるのが実務・裁判例上の一般的な取扱いです
例外(相続として扱われる余地があるケース)
以下のような事情がある場合は、やり直し後の分割がなお「相続」として扱われ、贈与税が課されない余地があります。
当初の協議に錯誤・詐欺・強迫等による無効・取消事由があり、当初の分割の効果が完全に消滅していること
相続税の更正の請求期間内に、税務署からの指摘を受ける前に、相続人自ら訂正していること
今回のご相談内容からは、無効・取消事由は特に見当たらず、単に「墓じまいの都合で本来の分割が遅れていた」という事情のようですので、原則どおり贈与税対象になる可能性が高いと思われます。
確認しておきたい点
当初の遺産分割協議書の文言:単純に「現金は姉が取得する」となっているのか、それとも「墓じまい終了後に改めて分割協議を行うことを条件とする」等の留保文言があるのか。後者であれば、当初協議は現金部分について未確定(分割未了)だったと主張できる余地があり、結論が変わり得ます。実務上ここが最大の分かれ目になりますので、原本の文言確認をお勧めします。
当初協議に基づき、既に相続税の申告(土地・建物・現金全てを姉の相続財産として)を済ませているか。申告済みであれば、上記の「やり直し=贈与」という整理がより明確になります。
110万円ずつ複数年に分けて受け取ることについて
暦年贈与の基礎控除(110万円)自体は制度上問題なく使えますが、注意点があります。
「定期贈与」と認定されるリスクがあります。最初から「総額〇〇円を今後〇年間に分けて贈与する」という一体の合意(口頭でも可)が成立していると税務署に認定されると、その合意が成立した年に「定期金給付を受ける権利」の贈与があったものとして、総額に対して一括で贈与税が課税される可能性があります(相続税法6条等)。
対策としては:
毎年、その都度独立した意思決定として贈与を行い、あらかじめ「〇年間で分割して渡す」という取り決め(書面・口頭とも)をしないこと
年ごとに贈与契約書を個別に作成する
金額・時期を毎年同一にしない(額や時期をあえて変える)
実際の振込記録等を残し、都度の贈与であることを裏付ける
実務対応としては、まず当初の遺産分割協議書の原本文言を確認していただき、それによって「贈与税」で確定的に処理するか、あるいは「そもそも現金部分は未分割だった」という主張ができるかを整理されるのが良いかと思います。

ご回答ありがとうございました。
贈与に値する事理解しました。また、都度意思決定して贈与とするアドバイスありがとうございます。

少しでもお役に立ててよかったです。

遺産分割のやり直しではなく、お姉様から毎年贈与を行うということであれば、贈与した年分ごとの贈与と考えることはできると思います。

返信ありがとうございます。
毎年贈与の考えで整理してみたいと考えています。アドバイスありがとうございます。

本投稿は、2026年09月02日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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