税務の範疇かどうか?
絶縁状態の弟へ遺産の移譲を考えており、その方法として毎年贈与契約書を作成し、長期に渡り年間110万円以内で弟が指定する口座へ振込む、という方法を取ろうと思っています。その際にこの方法と私の意向を弟側へ伝え、この方法には弟側にはリスクは無い、ということを有識者として説明頂く、という依頼を税理士の方へお願いしたいと考えていましたが、なかなか引き受けて頂けていないのが現状です。そこで、疑問に思ったのが、そもそもこの説明頂く、という内容が税理士の仕事の範疇だろうか、ということでした。もし、仕事の範疇では無いのならこれ以上探しても無駄なので、弁護士への依頼を考えています。この内容が税理士の範疇かどうか、ご意見を頂きたく、お願い致します。
税理士の回答
【結論】
ご依頼の「贈与の方法と税務上のリスクがないことを弟様へ説明する」という内容は、税理士の業務範囲として対応できます。年間110万円以内の贈与、贈与契約書の作成、申告の要否の説明は、いずれも税理士が行う税務相談・説明業務であり、弁護士への依頼が必須という整理ではありません。
【理由】
税理士は税務に関する相談と説明を業として行えます。毎年その年の贈与契約書を作成し、弟様名義の口座へ実際に振り込み、弟様が自由に管理できる状態にする。この一連の方法と、年110万円以内であれば贈与税・申告が原則不要であることを有識者として説明することは、税務の説明そのものであり、税理士の範疇です。弟様側に税務上のリスクがないことの説明も同様です。
なお、初めから長期間・総額を約束していると評価される事情がある場合や、弟様が同じ年に他の贈与を受けて合計が110万円を超える場合は取扱いが変わり得るため、この確認まで含めて説明するのが税理士の役割です。また、絶縁状態であること自体は贈与税がかからない理由にはなりませんが、贈与を受けるかどうかは弟様の意思の問題であり、税務説明の妨げにはなりません。
引き受けてもらえない現状は、依頼の伝わり方で「税務説明」を超えて、親族間の法的トラブルの保証まで求めている印象を与えている可能性があります。依頼範囲を「贈与税の説明、契約書作成、申告要否の確認」と明確に限定して伝えれば、対応できる税理士はいます。
次に、①依頼範囲を税務説明に限定して税理士へ再依頼する、②各年の贈与額と弟様の他の贈与の有無を確認し、合計が110万円を超えるなら申告要否を検討する、③契約書は年ごとに作成し振込記録とともに保管する、という進め方が実務的です。万が一、税務を超えた法的紛争への対応が必要になった場合に限り、弁護士の併用を検討してください。
ご回答ありがとうございます。ならば、まだ引き受けて頂ける税理士を探す方向で良さそうですね。ちなみにもし御社でこの案件を引き受けて頂くとしたら、どのくらい費用になるか、見積もっていただく事は可能でしょうか?(概算で構いません)
竹中公剛
絶縁状態の弟へ遺産の移譲を考えており、その方法として毎年贈与契約書を作成し
上記は契約書自体が無理でしょう。竹中なら引き受けません。
弁護士への依頼を考えています。
上記が正しい方法です。
契約自体が税理士の仕事ではありません。
申し訳ありませんが、もう少し分かるようにご回答頂けませんでしょうか?契約書自体が無理、というのはそちらで作成頂く、のが無理ということでしょうか?(贈与契約書はこちらで作成するつもりですが)また、契約自体が税理士の仕事では無いというのは重々承知しており、弟への契約の交渉をお願いするつもりはありません。あくまで、方法とそのリスクについて弟に対して、融資としての説明をお願いするのであって弟がそれを受け入れるかどうかの結果についての責任を負って頂くつもりは無いのですが・・・
融資→有識者の誤字です。失礼しました。
竹中公剛
そうなんですね。
近くの税理士会に電話をして、対応を面と向かって相談するのが一番です。
申し訳ありませんが、竹中には難しいお話でした。
本当に申し訳ありませんでした。
ご事情から、弟様にできるだけ負担や不安を与えずに財産を渡したいとのお気持ちとお見受けします。
贈与税に関する説明は税理士の業務範囲ですので、ご相談自体は税理士へ依頼して差し支えありません。毎年その都度贈与契約を締結し、弟様が贈与を受ける意思を示したうえで年間110万円以下を受け取る場合、ほかに贈与がなければ、原則として弟様に贈与税の申告・納税は生じません。
もっとも、当初から長期間にわたる贈与を一括して約束している場合や、弟様の承諾が確認できない場合には、想定した取扱いとならない可能性があります。
ご事情を察するに、書面だけで説明するよりも、税理士から弟様へ直接ご説明した方が、安心して納得していただきやすいように思います。そのため、弟様がお住まいの地域に近い税理士へ依頼し、必要に応じて面談してもらう方法がよいかもしれません。
なお、贈与契約の有効性や将来の相続人との紛争まで含めて確認したい場合は、弁護士への相談も必要になります。まずは税理士に贈与の進め方と税務上の注意点を整理してもらい、必要に応じて弁護士と連携してもらうのがよいと思われます。
ご回答ありがとうございます。ただ、税理士ドットコムを初めとした税理士紹介ではどうやら申請などの業務しか受付けておらず、探すなら個別にするしか無さそうというのが現状ですね。弁護士なら引き受けてはくれそうですが、依頼料が想定以上で驚いているところです。まだ、引き受けて頂ける税理士の方が見つかっていないので費用面が分かりませんが、費用はどれくらいかかるものなんでしょうね?
本投稿は、2026年09月08日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







