保険金の贈与税について
「指定通貨建積立利率更改型一時払終身保険」で変動保険金額に利益が出ているのでこの上乗せ利益分を現金化しようと思っています。ただ契約者は妻ですが、支払いは私の通帳から引き落としていました。この通帳(私名義)に入金された場合贈与税の対象になりますか?また契約者の通帳でないとダメだと言われて妻の通帳に入金されてしまった場合はどうでしょうか?
税理士の回答
山口勝己
税金の賦課は、実質で行います。
「誰が保険料を支払い、誰がそのお金を手に入れた(実質的な所有者になった)か」で判断されるのです。
今回のケースでは、ご主人様が保険料を支払っている(実質的な保険料負担者である)ため、お金の移動先によってかかる税金が以下のように変わります。
あなた(夫)の名義の通帳に入金された場合
贈与税の対象にはならず、「所得税(一時所得)」の対象になります。
あなたが支払った原資(保険料)から出た利益を、あなた自身が受け取るため、夫婦間の贈与(財産の移動)は発生していないとみなされます。
奥様(妻)の名義の通帳に入金された場合
贈与税」の対象になります。あなたが支払った保険料から生じた利益(財産)を、奥様が受け取ってご自身のものにするため、「夫から妻への贈与」とみなされるのです。
贈与税には年間110万円の基礎控除があります。奥様がこの保険金を含め、1月1日〜12月31日の1年間に人から貰った財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
おすすめの対応策
保険会社によっては「契約者が妻であるため、給付金や解約金の振込先は契約者(妻)本人の口座に限る」という規定を設けているケースが多々あります。もし奥様の口座にしか入金できないと言われた場合は、一度奥様の口座で受け取った後、速やかに「本来の負担者」であるご主人様の口座へ全額を移動(送金)させてください。実質的にそのお金をご主人様が管理・所有するのであれば、税務署に対しても「保険会社の規約上、一時的に妻の口座を経由しただけで、実質は負担者である夫が回収した(=贈与ではない)」と説明が通ります。その場合は所得税(一時所得)のルールが適用されます。
ただし、税務署へ届く法定資料には、奥様が受け取ったような内容になっているはずですので、税務署からお尋ね等があった場合には、税務署に対して通帳等を提示し、実質的なお金の流れを説明する必要があるのだと思います。
国税OB税理士です。国税の時は、資産課税担当でした。
そもそもなのですが、なぜ、あなたが保険料負担者なのに奥様を契約者にしたのでしょうか?
私は、わかりやすくするのであれば、契約者変更をされればいいと思います。
奥様の通帳に振り込まれてしまうと、基本的にはそれで、支払調書が税務署あてに提出されますので、記載内容からすれば、基本的には贈与税の対象となりますね。
実質的な判断を税務署は行いますが、税務署の担当官が必ずしも認めてくれるかは、何とも言えない部分があります。
そのあたりを考えますと、契約者変更を行った方が簡単ではないかと考えます。
そうすれば、夫の一時所得の対象になります。
契約者が妻なのは生命保険だからです。妻が死亡したときに私に保険金が入り、生きてるうちに積み立てている保険金で保険会社が投資を行い、そこで出た利益分が基本の死亡保険金額にプラスされるという保険です。今回急にお金が必要になり、基本の死亡時の保険金はそのままに、その保険会社が投資をして出た利益分だけを現金にしようと考えています(株式が好調でそれなりの金額になっているので保険会社にもそう勧められました)
本投稿は、2026年09月14日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







