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兄弟への貸し付け金は相続時の代償金で相殺にすれば贈与にならないか。

弟に2年前に800万円貸している。借用書に月々5万円の返済の契約、返却出来なければ母の相続時に私から弟に支払う代償金1500万円から相殺する、という記載になっている。弟は生活が苦しくまだ1回しか返済されていない。この度弟名義の土地を売り出す事になった。手残り2000万円を予想している。弟は手元に2000万円温存して相続時に代償金で相殺したいそうだが贈与とみなされる心配はないのか。

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
前提において、お母さまの財産とご質問者さまと弟さまの法定相続分などを考慮して、お母さまの相続時に800万円の回収が確実と疎明・説明できるのであれば、贈与とみなされる心配は不要と考えます。

―――――――――――
補足)
借用書が締結されており、その内容において将来のお母さまの相続時に確実に返還されることが定められていれば、贈与とはされないものと考えます。


参考)
津地方裁判所(平成15年12月4日判決)
【判決要旨】  相続税法1条の2に定める贈与税の課税原因となる贈与は、贈与者の贈与の意思表示に対して受贈者がこれを受諾することによって成立する契約であるが、一般に妻子等自己と極めて親密な身分関係にある者の間で財貨の移動があった場合、これが租税回避の手段としてされることが少なくない。そのため、贈与税の課税に当たっては実質課税の原則に則り、実質に着目して行われるべきである。したがって、親族間で財産的利益の付与がされた場合には、後にその利益と同等の価値が現実に返還されるか又は将来返還されることが極めて確実である等(若しくは、名義上の利益付与等)特別の事情が存在しない限り、贈与であると認めるのが相当である。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

詳しくご教示頂きありがとうございました。とても助かりました。

BA、ありがとうございました。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年09月20日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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