住宅の繰上げ返済について
主人名義のローンになっている住宅ローンの繰上げ返済を考えており、旧住宅金融公庫での申し込みを済ませて貯めたお金を妻名義の口座から主人名義の口座に振り込みまで済んでいます。金額は300万なのですが、これは贈与にあたってしまうのでしょうか?もし当たってしまうとすれば110万に留めたほうがいいのでしょうか?繰上げ返済による軽減額を考えたら、税金を払ったほうが良いものなのか。一度でも口座に振り込んでしまっているのでそれも戻して良いものなのか、いろいろと悩んでいます。
ご回答お願いします
税理士の回答
竹中公剛
もし当たってしまうとすれば110万に留めたほうがいいのでしょうか?繰上げ返済による軽減額を考えたら、税金を払ったほうが良いものなのか。
得なほうを選んでください。
貸付ということも考えてください。
貸付の場合には、必ず戻してもらってください。
利息はいりません。
回答ありがとうございます
質問①
貸付にする場合、契約書に印紙、公証役場の確定日付は必要でしょうか?金利なしで贈与税と見做されないでしょうか?
質問②
公証役場の確定日付が必要な場合、既に振り込んでしまっているため、振込日に合わせた契約書が必要でしょうか?また、公証役場にて過去日で確定日付の捺印はしてもらえるのでしょうか?
質問③
繰り上げ返済を110万にした場合、残金190万円は元の口座(妻名義)に戻したほうが良いでしょうか?若しくは一旦全額(300万)を戻してから、改めて110万を夫名義の口座に振り込んだほうが良いでしょうか?
回答をお願いします
奥様の資金でご主人名義の住宅ローンを返済する場合、原則として奥様からご主人への贈与の問題が生じます。
①貸付とする場合
契約書や公証役場の確定日付がなければ貸付として認められない、というものではありません。大切なのは、返済期限や返済方法を決め、実際にご主人から奥様へ返済していることです。契約書を作成し、返済も振込にして記録を残しておくとよいでしょう。
なお、夫婦間の無利息貸付については、利息相当額が贈与として扱われる場合がありますので、「無利息なら必ず問題ない」とまでは言い切れません。ただ、今回の場合は、まず300万円そのものが実質的な贈与ではなく、本当に返済する貸付であることが重要です。
②既に振り込んでいる場合
今から契約書を作るのであれば、過去の日付で作成したことにする必要はありません。実際の振込日を貸付日として記載し、契約書自体は実際の作成日で作成するのが自然です。
③110万円だけ贈与する場合
貸付ではなく110万円だけを贈与するのであれば、いったん300万円全額を奥様の口座へ戻し、その後110万円を改めて振り込む方法が、資金の流れとして最も分かりやすいと思います。
なお、110万円の基礎控除はご主人がその年に受けた贈与の合計額に対するものですので、他の方からの贈与がある場合にはご注意ください。
本投稿は、2026年09月23日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







