夫婦間の預金移動について
住宅ローン(共有名義50%):年150万円
夫口座から妻口座に6年間毎年100万円ずつ貯金移動しておりました。貯金分散のために貯めてあるだけで使っておりません。
この口座から繰り上げ返済(300万円程)しようと思い調べていたら、夫婦間でも贈与税がかかると知り慌てております。
夫口座に600万円戻し夫口座から繰り上げ返済すれば問題ないでしょうか。
夫口座のみから繰り上げ返済300万円の場合、別途贈与税がかかるのでしょうか。
無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
夫口座から妻口座への6年間の毎年100万円の資金移動については、奥様はご存じでしょうか。
奥様もご承知の上でしたら、贈与は有効に成立しており、税務上は基礎控除(暦年贈与)110万円以下ですので、贈与税はかからず、奥様の財産になります。
この口座から、夫口座に600万円戻す行為は、奥様からご主人への贈与となり、なおかつ基礎控除の110万円を超えますので、贈与税がかかります。
夫口座のみから、奥様の分も含めて繰り上げ返済300万(150万+150万)するとしたら、ご主人から奥様への贈与があったことになり、なおかつ基礎控除の110万円を超えますので贈与税がかかります。
早速ご回答ありがとうございます。
質問内容が不足しており、何度も申し訳ございません。
住宅ローン(共有名義50%):年150万円を夫口座から全額返済しております。この分を合わせると100万円の預金移動は基礎控除110万円を超えてしまうので贈与税かかることを先日知りました。
夫口座に600万円戻し夫口座から繰り上げ返済すれば問題ないでしょうか。
何度も申し訳ございません。。
山本健治
お話の限りでは、
毎年100万円:夫から妻への贈与
毎年150万円:夫から妻への贈与
として、いずれも有効に贈与として成立しています。
年250万円ですと、年あたりの税額は14万円となります。
期限後申告、納付をおすすめいたします。
夫口座に600万円振り込む行為は、過去の贈与の取消しにはなりません。
むしろ、奥様からご主人への贈与として、別途、贈与税の課税対象となります。
度々のご回答ありがとうございます。
勉強不足で安易に貯金移動をしたのが間違っておりました。お恥ずかしい限りです。。
現段階で気付けたことでいい勉強になりました。
期限後申告の方法等調べて納付します。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年10月07日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






