住宅取得資金の贈与について
住宅取得資金の贈与について二点質問があります。
1、原則的には贈与を受けた金額の全額を住宅取得資金に充てないと
いけないと思うのですが、例えば贈与を受けた資金の一部を車のローンの返済に当てた場合、その部分は非課税の適用から除外されるのでしょうか?
2、この非課税の制度は今年中に贈与を受けたとしても適用があるのでしようか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

あくまでも「住宅を購入するための資金」を贈与された時の特例ですから、その資金の一部を車のローンの返済に充ててしまいますとその部分は非課税の特例が使えなくなります。御注意ください。
また、この特例は平成24年の税制改正において延長され、贈与に関しては1000万円(省エネ耐震性を備えた優良住宅の場合には1500万円)まで非課税となります。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。