日本非居住者の保険解約返戻金に関して
会社員で、2年前からアメリカ出向中。住民票を抜いておりアメリカ居住者扱い。12月中旬に本帰国予定。
10月に2つのドル建て保険を解約。①は80万ほどの利益。②は8万ほどの損失。日本非居住者でも、72万が一時所得の扱いとして税金の支払いが必要なのか?
また、②は契約者が私、返戻金200万ほど私の口座に振込。保険料支払いは妻の口座から引落していた。保険料は年間約30万ほど。この場合、贈与税に該当するのか?
以上ご回答いただければ助かります。
税理士の回答
10月の保険解約に関する、日本の税務上の一般的な取り扱いについて回答いたします。
①所得税(一時所得)について
解約時点で日本の非居住者である場合、生命保険の解約益は原則として日本の「国内源泉所得」に該当しません。そのため、日本では非課税となり確定申告は不要です(ただし、米国居住者として米国での納税義務が生じる点にご留意ください)。
②贈与税について
妻の口座から保険料を支払い、夫が解約返戻金(約200万円)を受け取った場合、妻から夫への「贈与」とみなされます。赴任期間2年であれば過去10年以内に日本に居住していたため、夫婦ともに非居住者であっても日本の贈与税の対象となります。
受取額約200万円から基礎控除110万円を引いた【約90万円】が課税対象となり、日本での贈与税申告が必要となります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。
また、住宅ローン減税の再適用も申請をします。渡米前に保留の申請をしておりました。
上記をまとめると、翌年の確定申告では、住宅ローン減税再申請と贈与税を申告すればいいという事で間違い無いでしょうか?
結論から申し上げますと、おおむねそのご認識で間違いありませんが、手続き上いくつか注意点がございます。
1、「所得税」と「贈与税」は別の申告
住宅ローン控除の再適用は「所得税の確定申告」、保険の件は「贈与税の申告」となり、提出する申告書が異なります。翌年2月16日〜3月15日(贈与税は2月1日〜)に、それぞれ分けて管轄の税務署へ提出します。
2、住宅ローン控除の再適用について
12月中旬に帰国し、12月31日までに再びその家屋に居住すれば、本年分から控除を再開できます。保留の届出をされているため、確定申告で「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」や「住民票の写し」等を添付して申告します。
3、12月分の給与等の扱い
帰国して日本の居住者となった後に支給される給与がある場合、会社での年末調整が間に合わなければ、その給与所得も含めて所得税の確定申告を行う必要があります。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月15日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






