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住宅の親子間売買による税金について

この度父親が倒れ、実家であるマンションの支払いを自分が受け継ぐつもりで銀行にローンの借り換えを申請中なのですが、名義変更が必須で、その名義変更までは銀行の方で行えるそうなのですが、相続税や贈与税といったその後に掛かるであろう税金のことはこちらで確認して下さいとの事でした。
現在実家であるこのマンションに住居を移し住んでいます。この物件を調べ現在わかっている情報は、築年月平成14年、当時購入した価格が2670万円、査定価格2000万円、ローン残高1200万円。この1200万円を自分が融資を受けて完済し名義を自分にするといった流れです。
この場合は親子間売買に該当すると思うのですが、その場合父親と自分にどういった税金が掛かり、どこかに申請に行かなくてはならないのか等、全くわからないので税理士さんのご教授を願えればと思っています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

すぐに借り換えをしないで、とりあえず父親のローンを返済したほうがよいと思います。
最終的には、相続による名義変更が有利です。

ご相談の文面通りの売買を行った場合、税務的には「時価2000万円のマンションを1200万円で売買する」ということになります。
その場合、相談者様は差額の800万円がお父様から贈与されたものとみなされて、相談者様に贈与税の問題が生じます。
一方のお父様は、2670万円で購入したマンションを1200万円で売却したとことになります。マンションの建物部分については減価償却費を差し引いて取得費の計算を行う必要がありますが、恐らく売却益は出ないと思われますので税金の問題は生じないと思います。
売買する場合には時価で売買する必要があります。そうでない場合には上記のように時価と対価の差額が贈与税の対象になりますのでご留意ください。

本投稿は、2018年06月19日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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