夫名義の据え置き保険金から妻契約の一時払い養老保険へ
宜しくお願い致します。
契約者 夫
被保険者 夫
死亡保険金受取人 妻
上記の養老保険が満期になり、直ぐに使う予定もないので、据え置き保険金にしました。
先日、他の保険会社から、外貨建て一時払い養老保険の提案があり、良い条件なので加入することにしましたが、その財源は件の据え置き保険金より一部引き出しします。
新しい保険の契約者を夫にすれば良いのですが、夫はこういう手続きを非常に面倒くさがるので、契約者を私にして加入したいのですが、夫名義の据え置き保険金の一部を引き出して、私契約の一時払い養老保険の保険料として保険会社に支払うので、当然夫から私への贈与になりますよね。金額は500万です。
このケースで、贈与税を免れる方法はありますでしょうか?
税理士の回答

贈与税がかかるので、契約者をご主人にされた方がよいと思います。
どうもありがとうございます。
婚姻後20年以上経過していれば2000万までは無税で贈与出来る制度もあるらしいですが、金融商品の購入費用は対象外ですね。
今回は110万以内の金額でやろうと思います。
そうですね!
配偶者控除、下記を参考にして下さい。
No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
[平成29年4月1日現在法令等]
1 特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
本投稿は、2018年07月09日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。