歴年贈与以外にもらうお金(生活費)に贈与税はかかりますか?
歴年贈与110万円以外にその都度もらうお金についての質問です。
私、妻、子(未成年)の3人家族です。
私の母が贈与者です。
私と妻は勤めていて平均並みの収入があります。
私の母から、二次相続の税務対策として、数年前から毎年、私・妻・子の3人へ、それぞれ歴年贈与として非課税限度額の110万円ずつを銀行振込でもらっています(開始から数年たっていますが、使わずに預金したままです)。
それ以外に、その都度必要に応じて母からお金をもらっています。
例えば、今年に入ってからの例としては、帰省の新幹線代(数万円)、エアコンの買い替え費用(25万円)、家のリフォーム(10万円)、帰省の際にもらう無目的な小遣い(10万円)などです。いずれも現金で受け取っています。先日の帰省ではこれらの費用としてまとめて母の銀行口座から50万円をおろして現金でもらいました。
このほか、私たちそれぞれの誕生日、正月、結婚記念日などにも母の口座から私たちの口座に銀行振込で1~2万円をもらっています。
<質問1>
一般に生活費として受け取った場合は贈与税がかからないとのことですが、前述のように私と妻には収入があります。収入のある私たちが受け取っても贈与税はかからないのでしょうか。
<質問2>
すでに歴年贈与で110万円をもらった以外に上記のような形でお金をもらった場合は、贈与税はかからないのでしょうか?
<質問2>
たとえば、私がエアコンをクレジットカードで25万円で購入して銀行口座から引き落とされたとして、後で母からもらった同額のお金25万円をその口座に「補填」の形で預金した場合、それは生活費として認められますか? 贈与税の対象とならないと考えても大丈夫ですか?
ご回答をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

家族によって、当然とされる生活費の負担等は様々です。
当然と言えるのであれば、贈与対象外となるでしょうし。
ただ、誕生日等の贈与はそれも含めてなので、贈与税の申告がわずかですが漏れてしまっていますね。
ご回答ありがとうございます。
できましたら
<質問1><質問2><質問3>に対してそれぞれご回答をいただけましたら幸いなのですが。

回答済みです。
1 ご家族次第。説明できれば。
2 贈与税の対象
3 ご家族次第。説明できれば。
説明も難しいのであれば、すべて贈与の対象ですね。
「説明」とは税務署に対する説明でしょうか。
「家族次第」とは、最初にご回答いただいた「家族によって当然とされる生活費の負担等は様々」ということでしょうか。
「生活費の負担等は様々」とはなんでしょうか。家族によって「生活に必要な金額」は様々(異なる)ということでしょうか。

税務署に対する説明です。聞かれた時に答えられるように。
家族次第については、おっしゃる通りです。
家族によって異なります。
孫さんの家と、一般の家。医者の家。まったく常識が異なり、税務署の方も対応を変えます。相続税法にも規定されているものですから。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
No.4405 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
上記のとおりです。
ご回答ありがとうございます。
リンク先も拝読しました。理解いたしました。
<質問3>の質問なのですが「クレジットカードで生活費を先払いしておいて、後で親からお金をもらって引き落とし口座に預金して補填」という行為は、認められる行為でしょうか。

預金の純増がなれば、問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。
本投稿は、2018年07月12日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。