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住宅ローンの繰上返済と贈与税について

近々、私(専業主婦)個人にまとまった額のお金が入る予定があります。
なので それを主人名義の住宅ローンの繰上返済に当てようと思っていましたが、それには贈与税がかかると聞いたのです。

そこで生活費は全て私個人の預金から出し、主人の給与は全てローンの返済に充ててしまおうかと考えたのですが、これには問題ありませんでしょうか?
数年かかる予定です。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

扶養義務者相互間の生活費等は贈与税は非課税となっています。
その様にされる事は、特に問題ないと考えます。
又、暦年贈与は、年間110万円の基礎控除額があります。110万円以下であれば贈与税は、課税されません。

「抜粋」
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
 なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問のとおりで問題ないと思います。

ご主人に繰上返済資金を貸す方法もあります。
貸借であれば、贈与ではないので、贈与税はかかりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

現在は、ローンの利率も低いですし、ローンの税額控除も受けていらっしゃれば、特に負担も事実上生じていないかもしれません。であれば、繰り上げ返済もしない、というのも選択肢になるのかもしれません。

夫婦といっても、それぞれがそれぞれ毎に資産を管理する、という万が一に備える視点も一つ持っておくのも一案かとは存じます。

ご回答ありがとうございます。
繰上返済のするか否か、
貸す方法をとるか話し合ってみようと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2018年07月23日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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